水質基準について

水質基準について

 水道水の水質に関する基準には、水道法に基づく「水質基準項目」と、水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」があります。

水質基準項目(基準値:51項目)

 水道によって供給される水が、備えなければならない水質上の要件を規定したものが水質基準で、「基準値」が定められています。水質基準項目は、水道法により3年に1回から毎月(年12回)の検査が義務づけられています。

水質基準項目は大きく次の2つに分類されます。

・健康に関連する項目(31項目)

 人の健康に影響を及ぼすおそれのある項目です。具体的には細菌汚染の指標菌や重金属、農薬、発ガン性有機物質などが含まれます。

・水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)

 色・濁り・臭いなど、水道水として生活利用上あるいは水道施設の管理上から見て障害が生ずるおそれのない水準として基準が設定されている項目です。

水質管理目標設定項目(目標値:27項目)

 将来的な安全性の確保や「おいしい水」といった観点から、水質基準項目に準じて水質管理上留意すべきとして定められた項目です。

水道水の水質検査について

 桂木浄水場では上水道及び簡易水道の給水栓水について、水道法及び過去の検査状況に基づき、各水質項目に年1~12回の検査を実施しています。

水質検査結果及び水道水質検査計画について

令和6年度の水道水の水質検査結果は、次のとおりです。

令和5年度の水道水の水質検査結果は、次のとおりです。

これまでの検査結果(一覧表)は、次のとおりです。

令和6年度の水道水質検査計画を次のとおり作成しましたのでお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部水道課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 地下1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-23-6145

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更新日:2024年04月01日