下水道受益者負担金について

受益者負担金制度とは

 公共下水道が整備された地域では、生活排水を下水道に流すことにより生活環境が良くなることで、土地の利便性向上という利益を受けることになります。
 道路・公園等の誰もがいつでも利用可能な施設と違い、公共下水道の整備による利益を受けるのは、実際に整備された区域内の土地所有者や賃借権等の権利をお持ちの方に限られています。
 その公共下水道の整備に一般の公費(税金)のみを投入することは、下水道を利用できない人にも負担をかけ公平を欠くことになります。
 そこで、公共下水道の利用が可能になった区域の方に、都市計画法第75条(昭和43年法律第100号)に基づく「根室都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」により、建設費の一部を負担していただくのが『受益者負担金制度』です。

受益者負担金を納めていただく受益者とは

 受益者負担金を納めていただく方を受益者といいます。
 受益者となられる方は、公共下水道が整備され、賦課対象区域として公告された(受益者負担金を負担していただく区域としてお知らせした)区域内の土地所有者です。
 ただし、その土地に賃借権等の権利をお持ちの方がいる場合には、双方でお話し合いの上、受益者を決めていただきます。(借家人は受益者にはなりません。)

対象となる土地(負担区)

 負担区域内にある土地は、住宅用の敷地だけではなく空地や駐車場公共用地等も含めて、全ての土地が負担金の対象になります。
 また、下水道利用の有無に関わらず負担金はかかります。

負担金を「賦課する」時期と申告書の提出

 公共下水道の整備が終了している、または年度内に整備が終了予定の区域を「賦課対象区域」として公告します。
 その区域内の土地所有者には、上下水道総務課より申告書をお送りし、土地の地番・地積・受益者等を申告していただきます。
 その申告に基づき、受益者負担金額を決定させていただきます。(これを「賦課する」という。)
 なお、申告書の提出がない方については、登記簿で土地所有者・地積等を確認し、負担金額を決定させていただきます。

負担金額

各負担区には、土地面積1平方メートル当りの単位負担金額が決められています。
 納めていただく金額は、1平方メートル当りの単位負担金額に土地面積を乗じた額になります。

負担金額一覧
負担区名 単位負担金額 備考 負担区名 単位負担金額 備考
第1負担区 160円 昭和45年度より 第2負担区 232円 昭和62年度より
第3負担区 258円 平成2年度より 第4負担区 258円 平成9年度より

参考(各負担区の1平方メートル当りの金額)

算出例

土地所有面積が119平方メートル(約36坪)、第4負担区の場合
119平方メートル×258円=30,702円となります。

納入方法

負担金は税金と異なり、1度だけ負担していただくものですが、それを5年間で15回(7月・9月・11月の年3回×5年間)に分納していただきます。
 毎年度7月期に納入通知書をお送りいたしますので、根室市指定金融機関等へ納付していただきます。
 口座振替もできますので、納付書に同封されている葉書に必要事項を記入・押印後郵送して下さい。
 また、各金融機関窓口にも申込用紙を用意しております。
 詳しくは下記まで、お気軽にご連絡下さい。
 担当窓口:上下水道総務課下水道総務担当  0153-23-6111(内2009)

上下水道料金の減免については次のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 下水道課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 地下1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-23-6145

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更新日:2021年06月30日