上下水道料金の減免について

上下水道料金の減免制度等について

水道料金及び下水道使用料の減免について

 根室市では、経済的事情によって水道料金及び下水道使用料の減免を必要と認められる世帯を対象に減免申請を随時受け付けています。

【対象となる方】

収入が生活保護法に基づく最低生活費認定額の1.1倍の範囲を超えない低所得者世帯の方となります。

【減免の範囲】

専ら自己の居住用に係る料金等

収入が生活保護法に基づく最低生活費認定額の範囲を超えない方 ⇒ 水道料金及び下水道使用料を減免(減免率:10分の5)

収入が生活保護法に基づく最低生活費認定額を超え、その1.1倍の範囲を超えない方 ⇒ 水道料金を減免(減免率:10分の1.5)

【減免の期間】

決定の日から6か月以内(取り消しがあった場合はそのときまで)となります。
(引き続き減免を受けるためには、再申請が必要となります。)

【申請の方法】

水道料金・下水道使用料減免申請書に、所定の書類を添えての申請が必要となります。

添付書類については、お客様の世帯の状況等によって必要書類が変わってきますので、下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

建設水道部上下水道総務課上下水道総務担当 TEL0153-23-6111(内線2006・2009)

下水道使用水量の排除認定について

 水道水を大量に使用しても、下水道に直接排水されない製氷業等で利用する方の、下水道使用水量の排除認定も行っております。

問い合わせ先

建設水道部下水道課下水道普及担当 TEL0153-23-6111(内線2004)

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部上下水道総務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 地下1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2021年03月01日