請願・陳情の提出について
請願・陳情とは
請願は日本国憲法第16条で定められているとおり、国民の権利及び義務の一つであり、広く国や地方自治体の機関に対し、法律、規則の制定等、あらゆる分野の事項について、文書にて要望を申し述べるものであります。
『市民の皆さんが、市政等に関することについて要望や意見がある場合、どなたでも市議会に提出することができます』
提出された請願書・陳情書は、おおむね3月、6月、9月、12月に開催される各定例月議会において、審査の対象となります。各定例月議会の開催予定につきましては下記リンクより、ご覧ください。
請願・陳情の違いについて
『請願』には、地方自治法第124条の規定により、紹介議員(1名以上)が必要となりますが、陳情につきましては、必要ございません。
ただし、陳情の取り扱いについて根室市議会では、内容が請願に適合するものについては、受理の際できる限り請願として提出するよう要請しております。
請願・陳情の提出手続
(1)記載事項
- 請願書・陳情書には邦文を用いてください。
- 請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印してください。
- 請願を紹介する議員の署名又は記名押印が必要となります。
(2)提出
- 根室市議会事務局へ提出してください。
- 受付時間は平日(土曜日・日曜日・祝日除く)午前8時45分から午後5時30分までとしております。
(3)受理
- 請願書・陳情書を提出していただいた後、請願文書表を作成し、議員へ配布いたします。
- 請願文書表には、受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の趣旨、紹介議員の氏名並びにに受理年月日を記載いたします。
陳情書について、内容が請願に適合するものについては、同様に処理させていただきます。 - その後、所管の常任委員会又は議会運営委員会へ付託します。
議長が付託する必要がないと認めるときは、この限りでありません。
(4)審査
- 付託された委員会において、請願の趣旨や請願の理由について審査を行います。
- 請願者は委員会に出席し、請願についての説明又は意見陳述をすることができる場合があります。
- 出席を希望される方は議会事務局へお問い合わせください。
- 委員会にて審査(採択すべきもの・不採択すべきもの)をし、採択すべきものについて最終的に本会議にて採択又は不採択かを議決いたします。
(5)結果報告
- 本会議にて採択を議決された後、結果を請願者・陳情者へ結果通知いたします。
- また、採択された請願書・陳情書の内容に応じて、市長等執行機関へ送付し、実現を要請いたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年10月09日