「広報ねむろ」の広告を募集しています
「広報ねむろ」へ掲載する有料広告を募集しています。会社やお店のPRなどに、ぜひご利用ください。
「広報ねむろ」の概要
【発行回数】 毎月1回(1日発行)
【配布部数】 8,700部
【配布場所】 市内の全町会加入世帯、公共施設、コンビニ、スーパーなど
広告掲載料
区分 | 1種(カラー) | 1種(単色) | 2種(カラー) | 2種(単色) |
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サイズ | 縦45ミリ×横86ミリ | 縦45ミリ×横86ミリ | 縦45ミリ×横56ミリ | 縦45ミリ×横56ミリ |
掲載料 (月額・ 税込) |
(市内業者) 20,000円 (市外業者) 25,000円 |
(市内業者) 17,000円 (市外業者) 22,000円 |
(市内業者) 15,000円 (市外業者) 20,000円 |
(市内業者) 12,000円 (市外業者) 17,000円 |
・支払いは、一括前納となります。
・広告掲載の可否を審査し、掲載が決定した場合は、「広報ねむろ広告掲載決定通知書」と「納付書」を送付しますので、指定する期日までに納付してください。

申込方法
「広報ねむろ広告掲載申込書(Wordファイル:50KB)」に広告原稿を添えて、掲載を希望される月の広報発行日の30日前までに、総務課広報広聴担当まで提出してください。
掲載対象事業所及び優先順位
1. 市内に事業所、営業所などを有し、市税を滞納していないもの
2. 市内に事業所、営業所などを有していないもの
掲載できないもの
(1) 広報紙としての公共性と品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令または条例もしくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるもの
(4) 政治活動、宗教活動、社会問題などについての意見広告、その他これらに類するもの
(5) 個人、法人の名刺広告、広告主代表者などの写真が主となるもの
(6) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(7) 商品先物取引またはこれに類するもの
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関するもの
(9) 広告の対象となるものを市が推奨していると誤解を招くおそれのあるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと市長が認めたもの
関連書類
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更新日:2024年09月25日