離婚するとき
離婚届
届出をされる場合
離婚の届出には、届書には届出をする本人の他に、成人の証人2名の署名が必要です。
協議離婚の場合は、離婚届を提出した日が、離婚の日となります。
調停や裁判等の場合は、成立・確定した日から10日以内に、申立人からの届出が必要となります。
届出は市役所の閉庁時(平日夜間・土曜日・日曜日・祝日)でも、警備室(市役所地階)において受け付けできますが、不備の場合は再度お越しいただく場合もありますので、事前に届書の審査にお越しください。
届出時に必要なもの
・本人確認証明書(運転免許証等)
・調停・裁判等は、調書・審判所・判決書及び確定証明書など
・マイナンバーカード(個人番号カード) ※お持ちの方で、氏が変更となる場合のみ
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の取得について
証明書を受け取ることができる方は、戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系親族(祖父母、孫など)です。
上記以外は、申請理由により本人などからの委任状が必要になる場合があります。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の料金は、1通450円です。
郵送で申請される方は次のリンクをクリックしてください。
婚姻中に称していた氏を名乗りたい場合
婚姻する際に氏が変わった方で、離婚後も元の氏に戻らず婚姻中に称していた氏をそのまま名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になりますので、離婚から3か月以内に届出をしてください。
未成年のお子様がいる場合
夫婦に未成年の子どもがいる場合、夫か妻のどちらかが親権者になります。
子どもの氏を、離婚後の別戸籍にある親権者の氏に変更したい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、裁判所で許可されましたら市役所戸籍担当で入籍届を行ってください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の券面事項更新手続き
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、券面の追記欄に新しい氏名を記載し、カードに搭載されたICチップの更新を行いますので、届出の際に窓口で提示してください。
手続きの際には、カード交付時に設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。
(見本)
署名用電子証明書の失効について
氏名の変更があった場合、マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている署名用電子証明書が失効します。
e-Taxによる確定申告等で署名用電子証明書を利用される場合は、別途、発行の手続きが必要です。
再発行の際は、カード交付時に設定した署名用電子証明書用の暗証番号(英文字と数字6桁以上)を入力していただきます。
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更新日:2024年03月29日