保険税は納期内に納めましょう
どうしても納付が困難な方は、お早めにご相談ください。
例えば…
- 震災、風水災、火災など、災害によって財産について大きな損害を被ったとき。
- 世帯主又は生計を同じくする親族が、病気や負傷をしたり、盗難にあったとき。
- 失業などにより所得がなくなったりしたとき。
特別な事情もなく保険税を長い間滞納すると、財産(預貯金)等を差押する等滞納処分を行うほか、次の措置がとられます。
- 通常の保険証の代わりに短期被保険者証が交付されます。
- 納期限から1年を過ぎると保険証を返還、代わりに資格証明書が交付されます。
【資格証明書…国保の被保険者資格を証明するもので、病院などにかかるときは医療費をいったん全額自己負担することとなります。】
相談窓口:納税担当(1階窓口4番)
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更新日:2024年05月28日