保険税は納期内に納めましょう
どうしても納付が困難な方は、お早めにご相談ください。
例えば…
- 震災、風水災、火災など、災害によって財産について大きな損害を被ったとき。
- 世帯主又は生計を同じくする親族が、病気や負傷をしたり、盗難にあったとき。
- 失業などにより所得がなくなったりしたとき。
特別な事情もなく保険税を長い間滞納すると、財産(預貯金)等を差押する等滞納処分を行うほか、次の措置がとられます。
- 特別療養費の支給の対象者となります。
特別療養費とは、医療機関等の窓口で医療費を全額払っていただき、後日、市に申請を行うことで、支払った額から一部負担金相当額を控除した額を給付されるものです。
相談窓口:納税担当(1階窓口4番)
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更新日:2025年03月28日