不在者投票に関する手続き

他の市区町村で投票する方法

 仕事や旅行などの事由で国内の他の市区町村に滞在または居住している人でも、当該選挙の有権者である場合は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票ができます。
 根室市の選挙人で他の市区町村で不在者投票を希望される場合は、あらかじめ「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を自署していただき、根室市選挙管理委員会に直接又は郵便で投票用紙等の請求してください。
 投票用紙等交付などの手続きには郵便等を用いるため、日数を要しますので、お早めに手続きをしてください。
 

第26回参議院議員通常選挙に係る不在者投票について

詳しくはこちらをクリックしてください。

指定施設などで投票する方法

 不在者投票所として指定された病院、老人ホームなどの施設等に入院・入所している人でも、その施設内で不在者投票ができます。投票用紙等は病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等が管理する場所で行います。

 根室市内における指定施設等は下記のとおりです。

 選挙権を有する対象の人はそれぞれの施設にお問い合わせください 。

【不在者投票を行うことができる根室市内の指定施設】
施設名 住所 電話番号
市立根室病院 根室市有磯町1丁目2番地 24-3201
根室共立病院 根室市花園町4丁目1番地 24-4736
江村精神科内科病院 根室市有磯町2丁目25番地 22-2811
社会福祉法人 根室隣保院
附属養護老人ホーム
根室市月岡町2丁目88番地 25-3300
社会福祉法人 根室敬愛会
特別養護老人ホームはまなす園
根室市有磯町2丁目19番地 22-3711
介護老人保健施設
セラピーこざくら
根室市西浜町5丁目89番地1 23-5522
【不在者投票を行うことができるその他の施設】
施設名 住所 電話番号
根室警察署 根室市弥栄町1丁目17番地 24-0110

 

郵便等で投票する方法

 身体に重い障害等があって、投票所に投票に行けない人が、郵送等で投票できる制度です。

 投票用紙の請求期限は選挙期日前4日となっています。

 次のいずれかに該当し、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に申請し、郵便等投票証明書の交付を受けている人が対象となります。

 (原則、自書(氏名欄)による申請が必要となります)

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている人で、次のいずれかの障害に該当する人

  • 両下肢・体幹・移動機能の障害…1級 または 2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害…1級 または 3級
  • 免疫・肝臓の障害…1級から3級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている人で、次のいずれかの障害に該当する人

  • 両下肢・体幹の障害…特別・第1・第2項症
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害…特別・第1・第2・第3項症

(3) 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人

  • 要介護状態区分…要介護5

郵便等投票証明書の有効期限

 郵便等投票証明書の有効期限は交付の日から7年間(要介護状態区分が要介護5であることにより交付された場合は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで)です。

 期限が切れた場合には、再度交付の申請が必要となります。

代理記載制度

 在宅で郵便等投票をすることができる人(郵便等投票証明書の交付を受けている人)で、次のいずれかの障害に該当し自ら投票記載ができない状態にあり、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に代理記載人届を出している人は、その代理記載人(選挙権を有する人に限ります)に記載させることができます。

・身体障害者手帳(上肢・視覚障害:1級 )

・戦傷病者手帳(上肢・視覚障害:特別・第1・第2項症 )

洋上投票(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙のみ対象)

 選挙の当日に業務に従事することが見込まれる船員で、選挙期日の公示の日の翌日から選挙期日の前日まで、指定船舶に乗船して外洋を航海する場合は、ファクシミリを利用して投票することができます。

<指定船舶の種類>
 漁船
  
・以西底引き網漁業に従事するもの
  ・遠洋底引き網漁業に従事するもの
  ・大中型巻き網漁業に従事するもの(太平洋中央海区、インド洋海区又は東海黄海海区を操業区とするものに限る)
  ・遠洋かつお・まぐろ漁業に従事するもの
  ・近海まぐろ漁業に従事するもの
  ・中型さけ・ます流し網漁業に従事するもの
  ・第1種いか釣り漁業に従事するもの
  ・大西洋はえ縄等漁業に従事するもの
  ・太平洋底刺し網等漁業
  ・鯨類資源調査に従事するもの
  ・漁業調査又は取締り等に従事するもの(国際航海に従事する者に限る)
 漁船以外の船舶
  
・遠洋区域を航行区域とする船舶
  ・近海区域を航行区域とする船舶のうち国際航海に従事するもの
  ・外航船舶運航事業を営む者が報告する当該事業の用に供する船舶のうち、船籍が日本以外の国である船舶
 南極観測船
  ・自衛隊が所有する船舶のうち、南極地域における科学的調査についての協力の業務に従事するもの
  

<対象となる選挙>
 衆議院議員総選挙 及び 参議院議員通常選挙

投票用紙の請求方法及び投票の手続き

投票用紙の請求方法

 洋上投票をするためには、まず要件に該当する方が、あらかじめ船長に対して、洋上投票をしようとする旨を出航前に申し出る必要があります。
 申し出を受けた船長は、指定市町村(北海道では函館市、小樽市、釧路市、稚内市、根室市、枝幸町です。)の選挙管理委員会の委員長に、選挙人名簿登録証明書を添えて投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の交付を申請することになります。

投票用紙の請求には次のものが必要になります。

  • 投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書
  • 投票をしたい旨を申し出た船員の選挙人名簿登録証明書

 投票は、船長が不在者投票管理者となり、船内に設けた不在者投票記載場所で行います。
 投票を受信した指定市町村の選挙管理委員会では、受信した投票送信用紙を船員の名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に送致します。

投票の手続き

 投票は、船長が不在者投票管理者となり、船内に設けた不在者投票記載場所で行います。選挙人は投票送信用紙に記載し、ファクシミリで送信します。
投票を受信した指定市町村の選挙管理委員会では、受信した投票送信用紙を船員の名簿登録地の選挙管理委員会の委員長に送致します。

※洋上投票の仕組みについての詳細は、以下のホームページを参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

選挙管理委員会事務局へのお問い合わせはこちら


更新日:2022年06月27日