交通事故やけんかなどでケガをしたとき
交通事故やけんかなどでケガをしたとき
交通事故など第三者による行為(自分以外の人の行為)によってうけたケガの治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れたりする時などは、国保の保険証を使って治療を受けることができます。
ただし、この場合、国保が治療費を一時的に立て替えて支払うわけですから、あとで国保がその治療費を加害者に請求することになります。
なお、国保で治療を受ける場合には下記までご連絡をいただき、「第三者行為による被害届」を必ず提出しなければなりません。
提出様式は以下のリンクよりダウンロードしてください
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更新日:2024年08月30日