長期優良住宅の認定について
長期優良住宅とは・・・
『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』に規定している、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を、又は建築行為を伴わない一定の性能を有する良好な既存住宅については、維持保全に関する計画(長期優良住宅維持保全計画)を作成し、その計画の認定を申請することができます。
認定基準は・・・
認定基準については、大きく分けて次のとおりとなっています。
1劣化対策(耐久性) 2耐震性 3可変性 4維持管理・更新の容易性 5バリアフリー性 6省エネルギー性 7住戸面積 8居住環境 9維持保全計画 10資金計画
7住戸面積・・・(1)一戸建て住宅の床面積の合計が75平方メートル以上であること。(2)共同住宅等 (共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外)一戸の床面積の合計が40平方メートル以上であること。
8居住環境・・・(1)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内に建築する住宅等でないこと。(2)景観法第8条第1項に規定する景観計画(北海道景観計画)に適合すること。
その他の認定基準の詳細については、国土交通省のホームページ下記リンクをご覧ください。
認定の申請先は・・・
(1)建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅は、根室市長となります。
(2)(1)以外の住宅は、北海道知事となります。
認定手続きは・・・
認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、認定申請書に登録住宅性能評価機関が発行する確認書又は住宅性能評価書を添付することとなります。
技術的審査に関する登録住宅性能評価機関の情報は、下記リンクをご覧ください。
認定申請手数料は・・・
認定手数料は下記をクリック
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道部建築住宅課
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692建築住宅課へのお問い合わせはこちら
更新日:2022年10月31日