出産育児一時金について
産科医療補償制度に加入する医療機関において妊娠22週に達した日以後に出産された場合、一児につき50万円(産科医療補償制度対象の分娩に支給される1.2万円を含む)が世帯主に支給されます。
ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合、または加入医療機関における妊娠22週未満の出産は一児につき48.8万円となります。
申請に必要なもの(国民健康保険加入者の方)
- 国民健康保険証
- 印かん
- 世帯主名義の通帳(代理人が受領する場合は、代理人名義の通帳と代理人の印かん)
- 出産費用明細書または領収書
- 直接支払制度利用の文書
なお、医療機関での窓口負担軽減を目的に各健康保険から医療機関へ出産育児一時金を直接支払うことができる「直接支払制度」があります。これにより出産育児一時金を超える場合に限り差額を医療機関へ支払うこととなり、退院時に出産費用などを全額負担する必要がなくなります。出産費用が出産育児一時金を超えなかった場合や、制度を利用しない場合は、申請が必要となります。
詳細については、出産を予定されている医療機関へ直接お問い合わせ下さい。
手続き等は各健康保険によって異なりますので、詳しくは現在加入されている健康保険組合等へ問い合せ下さい。
注意点
退職後半年以内の方で、現在は国民健康保険など退職時とは別の医療保険にご加入の方は(扶養の場合を除く)、在職時の医療保険から給付を受けることもできます。この場合、国民健康保険からは出産育児一時金の支給を受けることはできません。
- 妊娠85日(12週)以上の死産・流産の場合も支給の対象となります。
- 出産後2年が過ぎると時効となり申請ができなくなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年05月08日