火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出について

根室市火災予防条例の一部が改正されました

令和8年1月1日から、従来の火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出に「たき火」を含むことが明記されました。

(廃棄物の焼却は原則禁止されています)

届出の注意事項

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為をする場合は、あらかじめ消防署へ届出が必要です。

◎たき火に該当すると考えられる行為(イメージ)

※焚火、どんど焼き、採暖、かまど、キャンプファイヤーなど

◎たき火に該当しないと考えられる行為(イメージ)

※バーベキュー、七輪、キャンプ用品など

◎判断に迷う場合は、消防署へ相談してください。

火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の注意事項

1 燃えやすい物の近くで行わない。

2 たき火等の最中はその場から離れない。

3 風が強い時などには行わない。

4 水バケツや消火器などの消火準備をする。

5 終了後は完全に消火したのを確認するなど、十分注意して行ってください。

※火災にならないように火の取り扱いには十分な注意をお願いします。

消防署への届出要領

※この届出は、消防機関が行為の実施状況を把握するためのものであります。

火災予防条例に関する届出については根室市消防署 管理予防指導担当までお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

根室市消防本部

〒087-0028
北海道根室市大正町1丁目30番地

電話番号:0153-24-3164 ファックス:0153-23-6211

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更新日:2025年12月26日