傷病鳥獣に関する取り扱いについて

傷病鳥獣とは

 ケガや病気などで弱っている野生の鳥獣を傷病鳥獣といいます。野生の鳥獣とは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の対象となる野生の鳥や獣をいい、ペット、家畜などは該当しません。
 なお、狩猟や有害駆除により傷ついた鳥獣や、在来の野生鳥獣の生態に悪影響を与えている移入動物のアライグマなどは、傷病鳥獣として取り扱わないこともあります。

※保護の対象とならない鳥獣

 エゾシカ・キツネ・野犬・猫・ハシブトガラス・ハシボソガラス・ドバト・スズメ・キジバト・

 オオセグロカモメ・ウミネコなど

傷病鳥獣を発見したら

・傷病鳥獣を発見したら、まず、ケガや衰弱の具合を見ることが大切です。

・むやみに手を触れたりせず、元気があればそっとしておいてください。

・「絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律」により希少野生動物に指定されているタンチョウ、シマフクロウ、オオワシ、オジロワシなどを発見した場合は、生死に関わらず環境省釧路自然環境事務所(0154-32-7500)にご連絡ください。

ヒナや幼獣の保護

・巣立ちしたヒナや幼獣がいても、迷子だと思って安易につれてきてはいけません。近くに巣があり、親がいるはずですので、むやみに手を触れたりせずそっとしておいてください。

野生の鳥獣との正しいふれあい

・野生の鳥獣にむやみにエサを与えてはいけません。野生を失い、交通事故や伝染病のもとになります。

・野生の鳥獣にとっては、自然の中で暮らすことが一番の幸せです。かわいいからといってペットにすることは止めましょう。

・アライグマなどのペットが捨てられ、野生化したものが農林水産業に被害を与えたり、在来の野生生物の生態に悪影響を及ぼすなどの問題が生じてます。ペットを捨てることは絶対に止めましょう。

その他

・傷病鳥獣としては取り扱いませんが、エゾシカが道路で死んでいるのを発見した場合は、道路管理者において処理しますので、各関係機関へ連絡してください。

各関係機関
道路の種類 対応機関 連絡先
国道 釧路開発建設部根室道路事務所 0153-24-4188
道道 釧路建設管理部根室出張所 0153-23-6391
市道 根室市役所建設水道部都市整備課 0153-23-6111

 

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済部農林課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2019年08月22日