森林環境税および森林環境譲与税とは
創設の趣旨
パリ協定の枠組みの下、わが国における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することが課題とされてきたところであります。このような中、平成31年3月27日に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)が公布されました。
森林を整備することは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養、地方創生や快適な生活環境の創出などにつながり、その効果は広く国民一人一人が恩恵を受けるものであります。
しかし、森林整備を進めるにあたっては、森林所有者の経営意欲の低下や所有者不明の森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手不足等が大きな課題となっています。パリ協定の枠組みのもとでわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成、大規模な土砂崩れや洪水・浸水といった災害防止等を図るため、こうした課題に的確に対応し、森林資源の適切な管理を推進することが必要です。
このため、自然条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村自らが管理を行う森林経営管理制度が創設されました。それに併せて森林関連法令の見直しが行われ、市町村が実施する森林整備等に必要な財源に充てるための森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税及び森林環境譲与税の概要
森林環境税は、令和6年度(2024年)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として一人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
また、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、令和元年(2019年度)から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人口面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。
森林環境譲与税の具体的な内容
1 基本的な仕組み
イ 森林環境譲与税
森林環境税の収入額に相当する額とし、市町村および都道府県に対して譲与
ロ 譲与基準
譲与額および譲与割合については、経過措置により令和元年度から令和5年度まで段階的に移行
ハ 使途および公表
(1)市町村は、森林環境譲与税を間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発
等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければならない
(2)都道府県は、森林環境譲与税を森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用に充て
なければならない
(3)市町村および都道府県は、森林環境譲与税の使途等を公表しなければならない
2 施行期間
令和元年度から譲与
根室市における森林環境譲与税の使途および公表
森林環境譲与税の使途は法令で定められており、市町村が行う森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備およびその促進に関する費用に充てなければなりません。
根室市においては、令和元年9月に根室市森林環境譲与税基金条例を制定し、根室市森林環境譲与税基金への積立を行っております。今後は、基金を財源とし、森林経営委管理制度の実施に向けた意向調査を実施し森林環境譲与税の使途について検討してまいります。
なお、根室市における森林環境譲与税の活用に向けた基本方針及び使途を次のとおり公表します。
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針 (PDFファイル: 66.5KB)
令和2年度森林環境譲与税の使途 (PDFファイル: 112.5KB)
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更新日:2024年04月02日