根室市新規学卒者等地元就農奨励金について

1.概要

市内に所在する農場に就農した地元出身の新規学卒者等に対し、5年間で最大100万円の奨励金を交付します。

2.目的

新規学卒者等の市内農場への就農を促進し、将来における市内農業の中心を担う人材確保・育成及び市内農場経営の持続的な発展を資するとともに、若年層の定住促進に寄与することを目的に制度を創設しました。

3.奨励金の種類及び交付額

(1)新規就農奨励金 10万円  (2)1年継続奨励金 10万円

(3)2年継続奨励金 10万円  (4)3年継続奨励金 20万円

(5)4年継続奨励金 20万円  (6)5年継続奨励金 30万円   合計100万円

4.交付要件

・新規就農奨励交付金対象者

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教育機関の卒業又は退学した新規学卒者等であること。

(2)北海道根室高等学校を卒業若しくは1年以上在籍した者、又は義務教育期間に市の住民基本台帳に1年以上登録されたことがある者

(3)市内に所在する農場において主として農業により生計を営むことを目的として、農作業に従事すること又は農業法人に雇用されている者

(4)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教育機関の卒業又は退学の日から1年以内に就農していること。

(5)新規就農時から6か月が経過していること。

(6)新規就農時と同一の農場で就農していること。

(7)新規就農時から交付申請までの間に離農(退職、退任を含む。)していないこと。

(8)市の住民基本台帳に登録されていること。

・継続奨励交付金対象者

(1)新規就農奨励交付金を受けていること。

(2)各年度の申請から1年が経過していること。

(3)上記新規就農奨励交付金対象者要件の(6)、(7)、(8)を満たしていること。

5.交付申請

交付要件を満たした後3か月以内に、下記の書類を用意し根室市水産経済部農林課に申請して下さい。

(1)新規奨励交付金申請者

 ア 申請者が直近に在籍していた教育機関(第2条第1号に掲げるものに限る。)の卒業の日又は退学の日を証明する書類

 イ 北海道根室高等学校の卒業証書の写し又は在籍していた期間を証明する書類(第2条第2号前段に該当する者に限る。)

 ウ 住民票

 エ 市税の滞納がないことを証明する書類

 オ 雇用証明書兼誓約書(第2号様式)

 カ 雇用契約を証明する書類(農業法人に雇用された者に限る。)

 キ その他市長が認める書類

(2)継続奨励交付金申請者

 前号ウ、エ、オ、カ、及びキに掲げる書類

6.交付制限

下記に該当する方は、奨励金の交付対象外となります。

(1)市税の滞納がある者

(2)根室市暴力団排除条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者

(3)過去に以下の奨励金の交付を受けた者

 ア 本奨励金(継続奨励金の交付を申請する場合を除く。)

 イ 根室市新規学卒者等地元就職奨励金交付要綱に基づく奨励金

 ウ 根室市新規学卒者等地元漁業就業奨励金交付要綱に基づく奨励金

(4)交付申請日以降、継続して就農する意思のない者

(5)前各号に掲げるほか、奨励金の趣旨、目的に照らして交付することが適当でないと市長が認める者

7.要綱・申請様式

8.漁業者・就農者の方の申請について

この記事に関するお問い合わせ先

水産経済部農林課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 2階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

農林課へのお問い合わせはこちら


更新日:2025年06月12日