森林を開発するとき
森林において、農地の造成や砂利などの採取、施設の設置などで、1haを超える面積の開発(森林の転用)を行う場合は、林地開発許可申請が必要です。面積が1ha未満の場合でも、複数回の開発行為を行うことで、最終的に全体の面積が1haを超える場合は、許可の対象となります。森林を開発しようとする方は、開発を予定している森林が所在する都道府県知事の許可などを受けなければなりません。
【問合せ先:北海道根室振興局産業振興部林務課へご相談ください。】
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更新日:2018年03月01日