事業に対する被害を防止するための特定ライフル銃の所持許可申請について
令和7年3月1日に「鉄砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律」が施行され、事業被害を防止する目的で特定ライフル銃による獣類の捕獲を必要とすると認められた者については特例的に初年度から特定ライフル銃を所持できることとなっております。
特例制度を利用しての特定ライフル銃所持許可を申請する際には下記のとおり市町村長による「推薦書」及び北海道による「確認書」が必要となります。
ご希望の方は事前に交付申請をお願いいたします。
また、「推薦書」及び「確認書」の交付にはお時間を頂きますのでご理解のほどよろしくお願いします。
詳細につきましてはお手数ですが農林課林務・自然保護担当までお問合せください。
農林課林務・自然保護担当 0153-23-6111(内線2212・2213)
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更新日:2025年03月19日