小規模修繕等事業者登録制度の契約金額の改定について

小規模修繕等事業者登録制度の契約金額の改定について

根室市では、小規模事業者の受注機会の拡大を図るため、市内業者を対象に市が発注する内容が軽易で、かつ履行の確保が容易であると認められる修繕で、1件の金額が100万円を超えない小規模修繕の契約にかかる事業者の登録制度を実施しています。

※令和7年5月より、物価高騰の影響を踏まえ、小規模修繕の対象となる1件の金額を 30万円未満 → 100万円以下へ増額しました。

この制度に登録を希望される方は、下記内容にご留意の上、根室市財政課まで申請書を提出してください。(入札参加資格審査申請を行う方は、この申請はできません。)

制度の概要<小規模修繕等事業者登録制度>(PDFファイル:162.8KB)

 

登録の申請方法は、下記ページをご覧ください。

https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/lifeinfo/kakuka/soumubu/zaisei/tetsuduki/1252.html

この記事に関するお問い合わせ先

総務部財政課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

財政課へのお問い合わせはこちら


更新日:2025年05月19日