小規模修繕等事業者登録制度をご活用ください
この制度は、市の入札参加資格審査申請による有資格者名簿に登録されていない小規模事業者を登録することにより、市が発注する小規模な修繕等の業者選定の対象に積極的に活用し、小規模事業者の受注機会の拡大を図るものです。
登録申請のできる事業者
根室市内に主たる事業所(本社・本店)を有する法人又は根室市に住所を有する個人とし、建設業の許可の有無、経営組織、従業者数等は原則問わないものとします。
根室市建設工事及び物品・役務の入札参加の有資格者名簿に登録されていない事業者とします。市税等について滞納額のない事業者とします。
登録の申請
下記の書類を添付し総務部財政課へ提出願います。
- 法人は商業登記簿謄本、市税の納税証明書、資格者等の写し
- 個人は代表者の身分証明書、住民票(抄本)、市税の納税証明書、資格等の写し
登録の受付期間
正規の受付期間は、奇数年の1月27日~2月15日までとしますが、随時受け付けしております。
なお、申請書は、市のホームページからダウンロードできます。
登録の有効期限
有効期限は奇数年の4月1日から2年間とします。随時受付により登録した場合は登録した日から正規の受付期間における登録の有効期間と同一とします。
登録後の取り扱い
登録者名簿に登載するとともに庁内に周知し、根室市が行う小規模な修繕等の見積り合わせを発注する際の事業者選定の対象になります。ただし見積り参加や契約を約束するものではありません。
対象となる修繕等
金額が30万円未満で、内容が軽易かつ履行確保が容易であると認められる修繕等となります。
その他
市長が不適当と認めた事業者については登録を取り消す場合があります。
各種様式
休止廃止届(様式第3号) (Wordファイル: 8.7KB)
継続申請書(様式第4号) (Wordファイル: 9.2KB)
小規模修繕等事業者業種区分
業種区分 | 具体的な修繕等の内容 |
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1.大工 | 大工 |
2.左官 | モルタル、ブロック、レンガ、タイル、石積み |
3.板金 | 板金、建築板金 |
4.塗装 | 塗装 |
5.建具 | 建具、サッシ、カーテンウォール、シャッター、障子、襖 |
6.内装 | 防音、壁紙・クロス張替、畳、床、カーペット、天井 |
7.外棚 | 門、柵、塀、ネット、フェンス、錠鍵 |
8.防水 | アスファルト、モルタル、シーリング |
9.ガラス | ガラス |
10.その他 | ( ) |
業種区分 | 具体的な修繕等の内容 |
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1.土木 | 側溝、マンホール |
2.その他 | ( ) |
1.電気 | 電気配線、電気設備、照明設備 |
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2.空調 | 排気・換気設備 |
3.給水・排水 | 給水管、配水管 |
4.その他 | ( ) |
その他を選択した事業者は具体的な修繕等の内容を記載願います。
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更新日:2024年10月08日