2023(令和5)年1月18日 歯舞湿原の市天然記念物指定に係る中間答申

【「歯舞湿原」市天然記念物に】

根室半島に広がる湿原地帯『歯舞湿原』について、市文化財調査委員会は市教育委員会へ「保全を図るため天然記念物として指定が必要」と中間答申しました。

歯舞湿原は河川のない台地上の土地に発達した「ブランケット型」と呼ばれる湿原で、形成開始が1万2千年前と、釧路湿原の約5千年前と比べても非常に古いことも特徴です。

調査委員会の松井信輝委員長は「市民の財産として地域とともに保全していきたい」と話していました。

歯舞湿原の市天然記念物指定に係る中間答申
この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

総務課へのお問い合わせはこちら


更新日:2023年10月03日