自主待避所登録制度

 市が指定する指定避難所や待避所とは別に、災害時に自主防災組織等が自主的に開設・運営する町会会館を自主待避所として登録することで、小規模災害等における市民の自主的な避難場所を確保することを目的として、「自主待避所登録制度」を創設しました。

対象となる施設

 公共施設を除き、町内会で所有する公民館や集会所等のうち、各種災害等から安全を確保できる立地、構造等を有する施設で、登録にあたっては災害種別による開設条件等を付する場合があります。

 ・災害種別は、「地震」「津波」「高潮」「土砂」「その他」の5区分。

 ・地震の場合は、新耐震基準等に適合した施設であること。

 ・津波の場合は、津波浸水予想地域外に立地している施設であること、など。

申請方法

 自主待避所の登録を希望する自主防災組織等は、以下の「(第1号様式)自主待避所登録届出書」に必要事項を記入のうえ、総務部総務課総務・防災担当(市役所2階)に提出してください。

届け出に基づき開設できる災害種別等を検討し、その結果を通知します。

留意事項

・登録には、地域版津波避難計画などの地区防災計画の策定が前提となります。

・自主待避所は、自主防災組織等が自主的に開設・運営するものであり、市職員の派遣はありません。また、運営にかかる経費は、自主防災組織等の負担となります。

・災害用備蓄食料を消費した場合、又は消費期限を超過した場合は、市に連絡し補充を受けること。

・災害時に自主待避所を開設・閉鎖した場合は、その旨と避難者数などを市に報告すること。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部危機管理課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

危機管理課へのお問い合わせはこちら

更新日:2023年05月31日