根室市「指定緊急避難場所」「指定避難所」「待避所」一覧

「指定緊急避難場所」とは

切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。
「地震」「津波」「高潮」「土砂」の4つの災害区分ごとに、避難場所としての「適・不適」を○(まる)と×(バツ)で示しています。「×(バツ)」が記載されている災害時は、その場所には避難できません。

「指定避難所」とは

災害の危険性があり、避難した人が、災害の危険性が無くなるまで滞在する施設です。
また、災害により自宅等に戻れなくなった場合に、一定期間、避難生活を送るための施設です。

「待避所」とは

大雨、高潮、高波などで災害が小規模又は局地的な場合や、暴風雪、停電、火災発生時などの一時退避、又は指定避難場所を補完する場合などに、状況により必要に応じて臨時的に開設する施設です。
避難勧告などを発令した場合に、状況に応じて臨時避難所として開設する場合があります。
「地震」と「津波」の災害区分で「×(バツ)」が記載されている施設は、その災害時には避難できません。

「福祉避難所」とは

高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、外国人などの特に配慮を要する方(要配慮者)が滞在するための施設です。
指定避難所や待避所に避難した方々のうち、多くの被災者と一緒に過ごすことの負担が大きく、避難所での生活が困難な方々を受入れる避難所です。

留意事項

各自の状況や必要に応じて最寄りの「指定緊急避難場所」「指定避難所」「待避所」へ避難して下さい。
「指定避難所」「待避所」「福祉避難所」は、災害の状況に応じて開設します。全ての施設が開設されるとは限りませんので、市役所からの情報にご注意下さい。

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根室市指定緊急避難場所等一覧
この記事に関するお問い合わせ先

総務部危機管理課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2024年04月25日