情報公開・個人情報保護

根室市情報公開条例について

情報公開制度とは

 市が保有する公文書は、「根室市情報公開条例」に基づき、開示を請求することができます。

公文書の開示請求について

開示請求できる方

 どなたでも開示請求することができます。

対象となる公文書

 業務上組織的に用いるものとして実施機関の職員が職務上作成又は取得した、文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ及び磁気ディスクその他これらに類するもので、実施機関が保有しているものです。

実施機関

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会 です。

条例及び申請様式

国の行政機関等の情報公開制度の仕組みについては、下記のリンク先をご参照ください。

個人情報保護について

根室市の保有する個人情報の保護について

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、市の機関(議会を除く)における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。

保有個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求

 個人情報保護法では、市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。

開示請求

 市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。請求に当たっては、本人であることを示す書類の提示が必要になります。なお、写しの交付や写しの送付を希望する場合は、実費を負担していただく必要があります。

訂正請求

 保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。

利用停止請求

 保有個人情報について、市の機関が適法に取得していない、その利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的外に利用・提供していると思料するときに、市の機関による利用等の停止を求めることができる制度です。

条例及び申請様式

 個人情報保護法の詳しい説明は、下記のリンク先をご参照ください。

個人情報ファイルの保有状況の公表

実施機関は、その業務を行うために取得した個人情報を、電子計算機などを用いて検索を容易にし、体系的に構成した個人情報ファイルを保有する際には、個人情報ファイルの名称、利用目的、対象となる個人情報の範囲、記録される事項などを、あらかじめ市長に届け出ることになっています。

(注意)個人情報ファイルの保有状況をご覧になるには、次の根室市個人情報取扱業務Webシステムをクリックしてください。

・個人情報ファイル保有状況検索

根室市個人情報取扱業務Webシステム

(検索したい部署の名称をプルダウンから選び、個人情報ファイル検索のボタンをクリックしてください。部署を選ばずに個人情報ファイル検索のボタンをクリックすると、全ての事務が表示されます。)

町内会、同窓会等が個人情報を取り扱うときの注意点について

 平成27年9月に個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が改正され、平成29年5月30日から施行されました。改正前は5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業所は対象外とされていましたが、改正後は全ての事業者に個人情報保護法が適用され、この事業者には町内会・自治会や同窓会などの団体も該当します。 

 このことから、町内会、同窓会等向けに会員名簿など個人情報を取り扱うときの注意事項について、個人情報保護委員会がQ&Aやルールなどを掲載しておりますのでご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部情報管理課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

情報管理課へのお問い合わせはこちら

更新日:2023年04月01日