パブリックコメント実施要綱

根室市市民意見公募手続(パブリックコメント)実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、市民意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、市の重要な政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大並びに公正の確保及び透明性の向上を図り、もって市民との協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) この要綱において「市民意見公募手続」とは、市の政策等の立案過程において、策定しようとする政策等の趣旨、目的、背景その他必要な事項を事前に公表し、広く市民等から意見又は提案(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

(2) この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、消防長をいう。

(3) この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

ア 市内に住所を有する者

イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者 

エ 本市の学校に在学する者

オ 前各号に掲げるもののほか、市民意見公募手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

 

(対象)

第3条 市民意見公募手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 市の総合計画、重要な基本計画、指針等の策定又は改廃

(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の

賦課徴収並びに保険料、分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(4)  その他実施機関が必要と認めるもの

 

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、政策等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱の規定を適用しないことができる。

(1) 意見聴取の手続が法令により定められているもの

(2) 実施機関に裁量の余地がないもの

(3) 実施機関が緊急を要すると認めるもの

(4) 実施機関が軽微な変更と認めるもの

(5) 市の附属機関(審議会等)の答申、報告等に基づいて策定を行うもの

 

(政策案の公表)

第5条 実施機関は、根室市市民意見公募手続を適用するに当たっては、当該対象施策の策定の最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、政策等の案(以下「政策案」という。)を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策案の概要

(2) 政策案を作成した趣旨、目的及び背景

(3) その他市民等が政策案の内容を理解するために実施機関が必要と認める関係資料

3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 政策案を策定する所管課及び実施機関が指定する場所での閲覧

(2) 市ホームページ等への掲載

(3) その他実施機関が必要と認める方法

4 実施機関は、政策案の名称、意見等の提出時期及び公表する資料の入手方法について、広報その他の方法により市民等への周知に努めるものとする。

 

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、政策案及び前条第2項各号に掲げる資料の公表の日から原則として30日以上の期間を設けて、市民等から意見等の提出を受けるものとする。

2 前項に規定する意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は実施機関が指定する場所への直接書面による提出とする。

3 意見等を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(第2条第3号に規定する事務所、事業所又は学校の名称及び所在地を含み、市民等が法人その他の団体の場合は、当該団体の名称、代表者の氏名及び所在地とする。)を明らかにしなければならない。

 

(意思決定にあたっての意見等の考慮)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、根室市情報公開条例(平成10年条例第25号)第9条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

(1)提出された意見等の概要

(2)提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3)政策等の案を修正した場合における修正内容

(4)意思決定後の政策等

 

(実施状況の公表)

第8条 実施機関は、この要綱に定める手続を行っている政策等及び終了した政策等の一覧を作成し、市ホームページへの掲載等により公表するものとする。

2 前項の政策等の一覧は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 政策等の名称

(2) 公表日

(3) 意見等の提出期限及び提出方法

(4) 問合先

 

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

  

附則

  1. この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
  2. この要綱は、施行日以降に実施機関が策定する政策等について適用する。ただし、この要綱の施行の際、既に意思決定の過程にある政策等については適用しない。
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更新日:2018年03月01日