根室市まちづくり市民会議要綱

平成15年3月14日
訓令第5号

(目的)
第1条 根室市新総合計画の策定等の基本事項に関し、広く市民から意見を求めるため、根室市まちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)を置く。

(任務)
第2条 市民会議は、市長の求めに応じ、次の事項に関して意見・提言を述べるものとする。
(1)根室市の将来的なまちづくりの基本方向に関すること。
(2)根室市総合計画の策定の基本事項に関すること。

(組織等)
第3条 市民会議は、市長が市民の中から委嘱する委員40名以内をもって構成する。
2 委員の任期は、委嘱の日から意見・提言の取りまとめが終了するときまでとする。
3 市民会議に、会長及び副会長1名を置き、市長が選任する。
4 市民会議は、会長が招集する。
5 会長は、市民会議を主宰し、会議の議長となる。
6 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
7 会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者の意見又は説明を求めることができる。

(専門部会)
第4条 市民会議に部門別の専門部会を設ける。
2 専門部会の所属構成は、会長が市民会議に諮って決定する。
3 専門部会に、構成員の互選により、座長、副座長を置く。
4 専門部会は、座長が招集する。
5 座長は、専門部会を代表し、会議の議長となる。
6 座長に事故あるときは、副座長がその職務を代理する。
7 座長は、会議の運営上必要があると認めたときは、構成員以外の者の意見又は説明を求めることができる。

(庶務)
第5条 市民会議の庶務は、企画振興部企画政策室において行う。

(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

 
附則(平成15年3月14日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。

附則
この訓令は、平成15年9月16日から適用する。

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更新日:2018年03月01日