転出された方の申請について
基準日(令和8年1月1日)時点には根室市に住所があったが、その後転出しています。給付の対象となりますか?
対象となりますが、オンライン申請システムの都合上、すでに当市から転出された方につきましては、マイナンバーカードの住所情報等が更新されているため、オンライン申請をご利用いただけない状況となっております。
オンライン申請に代わり、書面申請書を転出先のご住所に郵送いたしますので、書面による申請をお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部臨時給付金室
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 3階
電話番号:0153-23-6111(代表)ファックス:0153-24-8692臨時給付金室へのお問い合わせはこちら
更新日:2026年03月19日
















