冷蔵倉庫の固定資産評価基準の改正について
冷蔵倉庫用家屋(非木造)に関する固定資産評価基準の改正について
- 平成21年4月1日付、総務省告示第225号により、固定資産評価基準・非木造家屋経年減点補正率表中の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に変更されました。
- このことにより、平成24年度から、冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)については、一般用の倉庫に比べ、経過年数が短い経年減点補正率基準表が適用されることになります。 既に冷凍倉庫として認定されている倉庫については、変更はありません。
つきましては、下記要件に該当する倉庫を所有されている方は、ご連絡ください。
冷蔵倉庫の要件 冷蔵倉庫の要件
- 非木造の倉庫(鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、レンガ・コンクリートブロック造、鉄骨造)であること。
- 倉庫自体が冷蔵機能を備えており、保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるもの(倉庫内にユニット式冷蔵庫を設置、または業務用冷蔵庫等を置いているだけの場合は対象とはなりません。)
- 建物の主たる用途が冷蔵倉庫であること。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月01日