令和2年度から適用される法人市民税の税制改正

大法人の法人市民税の電子申告の義務化について

対象となる法人

以下を大法人とし、電子申告義務のある法人とします。

(ア)内国法人のうち事業年度開始時期において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

(イ)相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象申告書等

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

適用開始事業年度

令和2年4月1日以降に開始する事業年度

その他

電子申告がなされない場合は、不申告として取り扱います。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合には、国税における措置等を踏まえ検討します。

参考

新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付を行うことが困難な場合には、法人税の例により期限の延長(※)を行います。延長を希望される場合、次のとおり申請してください。

1.申告書に、税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出する。

2.申告書に次のとおり表示する。

(ア)申告書などの余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。

(イ)電子申告の場合は、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。

※申告期限は「申告・納付ができない理由がやんだ日から2か月以内」となりますが、実際に申告書の提出がされた日を該当法人の申告・納付期限とみなします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2021年10月14日