法人市民税の概要等
市民税は、道民税と合わせて住民税と呼ばれ、市民の皆さんが居住している地域の費用を能力に応じて広く分担しあうという性格を持っています。市民税には個人の負担する個人市民税と会社などの負担する法人市民税とがあり、それぞれ、均等の税額によって収めていただく均等割と所得に応じて納めていただく所得割(法人の場合は法人税割)とからなります。
法人の区分と課税の有無
区分 | 均等割課税 | 法人税割課税 |
市内に事務所・事業者がある法人 | 〇 | 〇 |
市内に事務所・事業所はないが、寮や保養所などがある法人 | 〇 | - |
市内に事務所・事業所や寮などがある収益事業を営む人格のない社団等(代表者または管理人の定めのあるもの) |
〇 | 〇 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で市内に事務所・事業所を有するもの | - | 〇 |
税額の算出方法
均等割
法人等の区分 | 市内の従業者数の合計 | |
50人を超えるもの | 50人以下のもの | |
資本金等の額(※)が1,000万円以下の法人 | 144,000円 | 60,000円 |
資本金等の額が1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 180,000円 | 156,000円 |
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下の法人 | 480,000円 | 192,000円 |
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下の法人 | 2,100,000円 | 492,000円 |
資本金等の額が50億円を超えるもの | 3,600,000円 | 492,000円 |
公益法人・社団法人(均等割を課することができないもの以外のもの)や収益事業を行う人格のない社団等 | 60,000円 | 60,000円 |
※資本金等の額とは、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えた額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した額)です。ただし、無償補てん、無償減資等による欠損補てんを行った場合は、調整後の金額となります。
資本金の額が資本金と資本準備金(資本金に組み入れなかった株式払込余剰金等)の合算額に満たない場合は、資本金と資本準備金の合算額により判定します。
資本金等の額と従業者数の合計は事業年度末日で判定します。
市内に事務所・事業所等を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、上の表の額を月割により算定します。
法人税割
法人税割の課税標準額は国(税務署)に申告した法人税額を基に算定します。法人税割は、課税標準額に下記の区分による税率を乗じて計算します。
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 |
12.1% | 8.4% |
申告と納税
確定申告と納付税額
申告期限は、事業年度終了の日から原則として2か月以内です。納付税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。
中間(予定)申告と納付税額
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2か月以内に中間申告又は予定申告をしなければなりません。ただし、連結申告法人の場合は、前連結事業年度の連結法人個別帰属支払額を基に計算する基準額が20万円以下の場合は、中間申告の義務はありません。
1.中間申告の納付税額
均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額です。
2.予定申告の納付税額
均等割額と、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の合計額です。
中間(予定)申告が不要な法人
普通法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、医療法人、企業組合、中間法人、非営利型に該当しない一般社団法人、非営利型に該当しない一般財団法人)に該当しない下記の法人は、前事業年度の法人税額にかかわらず、中間(予定)申告は不要です。
1.協同組合等
農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合、信用金庫など
2.公益法人等
宗教法人、学校法人、社会福祉法人、非営利型の一般社団法人、非営利型の一般財団法人
3.人格のない社団等
PTA、同窓会、同業者団体など
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付を行うことが困難な場合には、法人税の例により期限の延長を行います。延長を希望される場合、次のとおり申請してください。
1.申告書に、税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを添付して提出する。
2.申告書に次のとおり表示する。
(ア)申告書などの余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
(イ)電子申告の場合は、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。
この場合、申告期限は「申告・納付ができない理由がやんだ日から2か月以内」となりますが、実際に申告書の提出がされた日を該当法人の申告・納付期限とみなします。
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更新日:2021年11月04日