軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者または使用者に対して課税される税金です。

納税義務者

4月1日現在で、市内に主たる定置場のある軽自動車等の所有している人
ただし、割賦販売などで所有権が留保されている場合は、買主(使用者)に課税されます。

税額

原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車など

原動機付自転車などの税率
車種区分 税率(年額)
原動機付自転車

総排気量が50cc以下のもの(ミニカーを除く)、または電動の定格出力が600W以下のもの

(特定小型原動機付自転車:電動キックボード等を含む)

2,000円
原動機付自転車 総排気量50ccを超え90cc以下のもの、または電動の定格出力が600Wを超え800W以下のもの 2,000円
原動機付自転車 総排気量が90ccを超え125cc以下のもの、または電動の定格出力が800Wを超え1,000W以下のもの 2,400円
原動機付自転車 3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下(電動の定格出力が250Wを超え600W以下)のもののうち、車室を有するものまたは左右の車輪の間の距離が50cmを超えるもの(ミニカー等) 3,700円
2輪の軽自動車(総排気量が125ccを超え250cc以下のもの) 3,600円
2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの) 6,000円
雪上車(総排気量が660cc以下のもの) 3,600円
小型特殊自動車 農耕用(コンバインやトラクターなど乗用装置のあるもの) 2,400円

小型特殊自動車

その他(フォークリフト、ショベルローダなど) 5,900円

 

4輪・3輪の軽自動車

自動車検査証に記載の初度検査年月に応じた税率が適用されます。

4輪・3輪の税率

車種区分
(総排気量660cc以下)

初度検査年月が平成27年3月以前の車両の税率(額) 初度検査年月が平成27年4月以降の車両の税率(額)

4輪・乗用(自家用)

7,200円

10,800円

4輪・乗用(営業用)

5,500円

6,900円

4輪・貨物(自家用)

4,000円

5,000円

4輪・貨物(営業用)

3,000円

3,800円

3輪

3,100円

3,900円

 

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例について

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例は、3輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、その性能に応じて税額を軽減(軽課)し、初度検査年月から13年を経過した環境負荷の大きい車両については税額を増額(重課)する制度です。

重課税率とは

重課税率は、初度検査年月から13年を経過した車両に適用されます。
令和6年度に重課税率が適用される車両は、初度検査年月が平成23年3月以前の車両です。

グリーン化特例の対象車及び重課税率(年額)
車種区分(※)
(総排気量 660cc以下)
税率(額)
4輪・乗用(自家用) 12,900円
4輪・乗用(営業用) 8,200円
4輪・貨物(自家用) 6,000円
4輪・貨物(営業用) 4,500円
3輪 4,600円

※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車、被けん引自動車を除きます。

グリーン化特例の対象車の税率(年額)
車種 75%軽減 50%軽減 25%軽減
4輪・乗用(自家用) 2,700円
4輪・乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
4輪・貨物(自家用) 1,300円
4輪・貨物(営業用) 1,000円
3輪・乗用(営業用) 1,000円 2,000円 3,000円
3輪・上記以外 1,000円

 

軽自動車税(種別割)の減免

身体などに障害のある方がお使いの軽自動車等、もっぱら身体などに障害のある方の利用に供するためのものである軽自動車等または、公益のために使用する軽自動車等で一定の基準に該当する場合には、申請により、軽自動車税(種別割)が減免されます。

身体などに障害のある方の軽自動車税(種別割)の減免

下記のいずれかの条件を満たす軽自動車等で身体などの障害が一定の基準※に該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。

(ア)身体などに障害のある方が所有(取得)し、自ら運転する軽自動車等

(イ)身体などに障害のある方が所有(取得)し、その方と生計を同じくする方がその方のために運転する軽自動車等

(ウ)身体などに障害のある方と生計を同じくする方が、その方のために所有(取得)し、もっぱら身体などに障害のある方が運転する軽自動車等

(エ)身体などに障害のある方と生計を同じくする方が、その方のために所有(取得)し、もっぱらその身体などに障害のある方のために運転する軽自動車等

(オ)身体などに障害のある方だけで構成される世帯のいずれかの方が所有(取得)し、その世帯の身体などに障害のある方を介護する方が、もっぱらその方のために運転する軽自動車等

※身体などの障害の基準につきましては、北海道の自動車税の基準にならっています。

申請手続

軽自動車税納税通知書を受け取られてから、納期限の7日前までに下記のものをご持参のうえ、申請してください。

1.身体などに障害のある方がお使いの軽自動車等

・軽自動車税(種別割)納税通知書

・手帳(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

・その軽自動等を運転する方の免許証

2.もっぱら身体などに障がいのある方の利用に供するためのものである軽自動車等

・軽自動車税(種別割)納税通知書

・自動車検査証

・軽自動車の改造部分の写真

3.公益のために使用する軽自動車等

・軽自動車税(種別割)納税通知書

・減免を必要とする事由を証明する書類

軽自動車税(種別割)の課税免除

公安委員会の許可を受けている中古自動車販売業者が、商品として登録している軽4輪車・軽2輪車・軽3輪車・小型2輪自動車・雪上車で一定の要件を満たす場合は、申請により課税が免除されます。

課税免除の対象となるもの

次の条件を全て満たすもの

(ア)課税免除を受けようとする年度の4月1日現在、商品として古物台帳に記載があり、市内に展示しているもの

(イ)課税免除を受けようとする年度の4月1日現在、所有者および使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者と同一であること

課税免除の対象とならない車両

次のいずれかに該当するもの

(ア)自動車検査証(車検証)に事業用と記載されているもの

(イ)リース車、レンタカーなど、貸付を目的とするもの

(ウ)試乗または回送のために使用するもの

(エ)社用車または代用車として使用するもの

(オ)取得時の走行距離と4月1日現在の走行距離の差が100キロメートル以上であるもの

申請手続

4月10日(4月10日が土・日曜日の場合は、翌月曜日)までに下記のものを提出してください。

・根室市軽自動車税課税免除申請書(様式第1号)

・古物許可証の写し

・自動車検査証の写し、または軽自動車届出済証の写し

・取得時の走行距離数が記載されている古物台帳の写し

・展示状況が分かる写真および4月1日現在の走行メーターなど走行距離数が分かる写真

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2024年04月01日