個人市民税の申告と納税
申告について
その年の1月1日現在、根室市に住んでいる人は、前年中の所得等について3月15日までに市・道民税の申告をする必要があります。ただし、次に該当する場合で各種控除を追加する必要がない人は、申告する必要がありません。その場合は、税務署に提出された所得税の確定申告や勤務先から提出された給与支払報告書、年金支払者から提出された公的年金等支払報告書に基づき、市・道民税を計算し課税します。
(ア)所得税の確定申告を提出する人
(イ)給与所得のみの人で、勤務先から根室市へ給与支払報告書が提出されている人
(ウ)公的年金等の収入のみで、他に収入がない人
納税の方法
市・道民税の納税方法は、納税通知書で納めていただく普通徴収と、勤務先の給与または公的年金から天引きして納めていただく特別徴収の方法があります。
普通徴収(納税通知書で納めていただく方法)
事業所得者などの市・道民税については、市が送付する納税通知書によって、税額を年4回に分けて納めていただきます。
納期限:7月5日、9月5日、11月5日、翌年1月10日(ただし、納期限が土曜日、日曜日、祝日等にあたる場合は、翌開庁日となります。)
給与特別徴収(給与から天引きして納めていただく方法)
給与所得者の市・道民税については、給与支払者(「特別徴収義務者」といいます)が、税額を6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与の支払いの際に、納税者の給与から天引きして納税者に代わって納めていただきます。
納期限:給与から天引きした月の翌月10日(ただし、納期限が土曜日、日曜日、祝日等にあたる場合は、翌開庁日となります。)
年金特別徴収(公的年金等から天引きして納めていただく方法)
その年の4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金等受給者の公的年金等の所得にかかる市・道民税については、年金支払者が2ヶ月に1度の年金支払時に天引きして納税者に代わって納めていただきます。ただし、次に該当する場合は、特別徴収の対象となりませんので、普通徴収の方法により納めていただくこととなります。
(ア)公的年金給付金額が年18万円未満である場合
(イ)その年度の特別徴収税額が公的年金給付金額の年額を超える場合
(ウ)特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難である場合
※公的年金等の所得以外の所得にかかる市・道民税については、公的年金等からの天引きはできません。
徴収区分 | 普通徴収分 | 年金特別徴収の本徴収分 | |||
時期 | 第1期 | 第2期 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
納税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
10月の年金支給日からしか天引きできないため、市・道民税の年税額の1/2に相当する額は、普通徴収として第1期、第2期で納めていただき、残りの1/2を10月、12月、翌年2月に分けて年金から天引きして納めていただくことになります。
徴収区分 | 年金特別徴収の仮徴収分 | 年金特別徴収の本徴収分 | ||||
時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
納税額 |
(前年度の年金所得分の年税額の2分の1)÷3 |
(前年度の年金所得分の年税額の2分の1)÷3 |
(前年度の年金所得分の年税額の2分の1)÷3 | 当年度の年税額から仮徴収分(4・6・8月の天引き分)を控除した金額の3分の1 | 当年度の年税額から仮徴収分(4・6・8月の天引き分)を控除した金額の3分の1 | 当年度の年税額から仮徴収分(4・6・8月の天引き分)を控除した金額の3分の1 |
4月・6月・8月に仮徴収として年金から天引きした金額を差し引いて、残った税額を10月、12月、翌年2月に分けて年金から天引きして納めていただくこととなります。
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更新日:2021年11月04日