個人市民税にかかる税額控除額の計算

調整控除

税源移譲に伴い、所得税と住民税とで納税者の負担が変わらないように人的控除の適用状況に応じて一定の金額が控除されます。

調整控除の計算方法一覧
課税所得金額 調整控除額
200万円以下 A.人的控除の差の合計額 AとBのいずれか小さい金額の5%
B.市・道民税の課税所得金額
200万円超

{人的控除の差の合計額-(市・道民税の課税所得金額-200万円)}×5%

※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円

市・道民税と所得税の人的控除額の差額
人的控除の種類 納税義務者の合計所得金額 市・道民税の控除額 所得税の控除額 控除額の差額
基礎控除 2,400万円以下 43万円 48万円 5万円

2,400万円超 

2,450万円以下

29万円 32万円 5万円

2,450万円超 

2,500万円以下

15万円 16万円 5万円
配偶者控除 一般配偶者 900万円以下 33万円 38万円 5万円

900万円超 

950万円以下

22万円 26万円 4万円

950万円超 

1,000万円以下

11万円 13万円 2万円
老人配偶者 900万円以下 38万円 48万円 10万円

900万円超

950万円以下

26万円 32万円 6万円

950万円超

1,000万円以下

13万円 16万円 3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額

48万円超 

50万円未満

900万円以下 33万円 38万円 5万円

900万円超

950万円以下

22万円 26万円 4万円

950万円超 

1,000万円以下

11万円 13万円 2万円

50万円以上 

55万円未満

900万円以下 33万円 38万円 3万円

900万円超

950万円以下

22万円 26万円 2万円

950万円超

1,000万円以下

11万円 13万円 1万円

55万円以上 

123万円未満

900万円以下 適用なし

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

扶養控除 一般扶養 33万円 38万円 5万円
特定扶養 45万円 63万円 18万円
老人扶養 38万円 48万円 10万円
同居老親等 45万円 58万円 13万円
寡婦控除 26万円 27万円 1万円
ひとり親 30万円 35万円 1万円
30万円 35万円 1万円
障害者控除 障害者 26万円 27万円 1万円
特別障害者 30万円 40万円 10万円
同居特別障害者加算 23万円 35万円 12万円
勤労学生控除 26万円 27万円 1万円

 

配当控除

配当所得がある場合、次の金額を所得割額から控除します。

配当所得の金額×配当控除の控除率=配当控除額

利益の配当等
課税総所得金額等 市民税の控除率 道民税の控除率
1,000万円以下の部分の配当所得 1.6% 1.2%
1,000万円を超える部分の配当所得 0.8% 0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託以外)
課税総所得金額等 市民税の控除率 道民税の控除率
1,000万円以下の部分の配当所得 0.8% 0.6%
1,000万円を超える部分の配当所得 0.4% 0.3%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託)
課税総所得金額等 市民税の控除率 道民税の控除率
1,000万円以下の部分の配当所得 0.4% 0.3%
1,000万円を超える部分の配当所得 0.2% 0.15%

※ただし、「申告分離課税」を選択した配当所得については対象外となります。

寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額等の30%を超える場合は、30%に相当する金額)が2,000円を超える場合、超える金額の10%(市民税6%、道民税4%)を所得割額から控除できます。

寄附金税額控除対象法人等
都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
根室市税条例施行規則に規定する公益社団法人などに対する寄附金 公益社団法人 根室地方法人会
公益社団法人 千島歯舞諸島居住者連盟
根室市税条例施行規則に規定する社会福祉法人に対する寄附金 社会福祉法人 根室市社会福祉協議会
社会福祉法人 根室隣保院
社会福祉法人 しらかば保育園
社会福祉法人 根室敬愛会
社会福祉法人 根室明郷会
社会福祉法人 珸瑶瑁福祉会
社会福祉法人 根室恵徳会
社会福祉法人 希望の家

※上記の表に掲載されていない法人のうち、北海道に指定されている法人に対する寄附金を支出した場合は、所得割から4%(道民税)が控除されます。対象となる法人については、下記のリンクをご覧ください。

寄附金税額控除の特例

都道府県、市町村または特別区のうち、総務大臣が指定する団体に対して上記の寄附金をし、支出額(寄附金の合計額が総所得金額等の30%を超える場合は、30%に相当する金額)が2,000円を超える場合、超える金額を次の表の区分に応じた割合を乗じた金額(所得割額の20%を超える場合は、20%に相当する金額)が控除額に加算されます。

特例控除の割合
課税総所得金額から人的控除差調整額※を控除した金額 割合
0円以上 195万円以下 84.895%
195万円超 330万円以下 79.79%
330万円超 695万円以下 69.58%
695万円超 900万円以下 66.517%
900万円超 1,800万円以下 56.307%
1,800万円超 4,000万円以下 49.16%
4,000万円超 44.055%

※市・道民税と所得税の人的控除(基礎控除や扶養控除等)の差額の合計額をいいます(上記調整控除の「市・道民税と所得税の人的控除額の差額」を参照)。

外国税額控除

所得税で外国税額控除を受けた場合で、所得税で控除しきれない部分があるときは、道民税、市民税の順序で一定の限度額を所得割額から控除できます。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年から令和3年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除に該当し、控除額が所得税から控除しきれなかった場合は、次の表の控除限度額の範囲内で所得割額から控除します。

住宅借入金等税特別額控除の控除限度額
居住開始年月 控除限度額
平成26年3月まで 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
平成26年4月から令和3年12月まで 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)

※平成26年4月以降に入居した方でも、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%でない場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額になります。

配当割額または株式等譲渡所得割の控除

特別徴収された道民税配当割または道民税株式等譲渡所得割について、確定申告等を行った場合は、所得割額から控除します。所得割額から控除しきれなかった金額は、均等割額に充当します。均等割額にも充当しきれなかった金額は還付となります。ただし、市・道民税の納税通知書が送達されるまでに確定申告書等が提出された場合に限ります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2021年11月04日