個人市民税にかかる所得控除額の計算
雑損控除 |
次のいずれか多い金額 (ア) (損失の金額-保険金等により補てんされた額)-(総所得金額等× 10%) (イ) (災害関連支出の金額-保険金等により補てんされた額)-5万円 |
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医療費控除 |
次のいずれかを選択 (ア)前年中本人や生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 (支払った医療費の総額-保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額×5%または 10万円のいずれか少ない額)(最高200万円) (イ)健康の保持推進や疾病予防のために一定の取組を行っている人が、本人や生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合 (支払った特定一般用医薬品等購入費の総額-保険金等の補てん額)- 1万2,000円(最高8万8,000円) |
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社会保険料控除 | 支払った額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生命保険料控除 |
一般生命保険料、個人年金保険料と介護保険料の支払額をそれぞれ下記の計算式に当てはめて算出した控除額の合計額(合計最高70,000円)
※1 平成24年1月1日以降に締結した保険契約及び介護保険契約 ※2 平成23年12月31日以前に締結した保険契約 新制度保険料・旧制度保険料の両方がある場合は、(1)新制度のみで申告、(2)旧制度のみで申告、(3)両方で申告のいずれかを選択できます。(3)の場合、それぞれの方法で計算した金額の合計額(28,000円が限度)となります。 |
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地震保険料控除 |
地震保険料と旧長期損害保険料の支払額をそれぞれ下記計算式に当てはめて算出した控除額の合計額
※旧長期損害保険料とは、保険期間が10年以上のもので、平成18年以前に締結した損害保険契約等のうち満期返戻金があるものです。 |
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障害者控除 |
障害者である納税義務者、控除対象配偶者および扶養親族1人につき26万円(特別障害者については30万円) 特別障害者が納税義務者またはその配偶者もしくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合には53万円 |
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寡婦控除 |
合計所得金額が500万円以下の人で、次のいずれかに該当する場合26万円 (ア)夫と死別した後再婚していない人または夫が生死不明の人 (イ)夫と離婚した後再婚していない人で、子以外の扶養親族がいる人 |
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ひとり親控除 | 合計所得金額が500万円以下の人で、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する単身者である場合30万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤労学生控除 | 合計所得金額が75万円以下の勤労学生で、勤労によらない合計所得が10万円以下の場合26万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者控除 |
本人の合計所得が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、下記の表のとおり
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配偶者特別控除 |
本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に、生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く)で配偶者控除に該当しない場合、下記の表のとおり
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扶養控除 |
生計を一にする親族の合計所得が48万円以下の場合、下記の表のとおり
※本人または配偶者の直系尊属(70歳以上)で、本人または配偶者のいずれかと同居を常にしている人 |
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基礎控除 |
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更新日:2021年11月04日