個人市民税にかかる所得金額の計算
所得の種類と計算方法
所得の種類 | 所得金額の計算方法 | |||
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 | ||
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 | ||
不動産所得 | 家賃、地代、権利金など | 収入金額-必要経費 | ||
事業所得 |
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、医師など、事業をしている場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費 |
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給与所得 | サラリーマンなどの給料、賃金、賞与など | 収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額 | ||
退職所得 | 退職金、一時恩給 |
【通常は現年分離課税】 (収入金額-退職所得控除額)×2分の1 |
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山林所得 | 山林(立木)を売った場合に生じる所得 |
【分離課税】 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) |
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譲渡所得 | 土地・建物、株式などを売った場合に生じる所得 |
土地建物 |
【分離課税】 収入金額-取得費・譲渡費用(-特別控除額) なお、合計所得金額には、特別控除前の金額が算入されます。 |
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株式 |
【分離課税】 収入金額-取得費・譲渡費用(道民税株式等譲渡所得割の対象となるものを除く) |
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その他 |
収入金額-取得費・譲渡費用-特別控除額(最高50万円) なお、合計所得金額に算入される長期譲渡所得※の金額は、長期譲渡所得金額の2分の1の金額です。 |
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一時所得 | 賞金、懸賞当せん金、競馬の払戻金など |
収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) なお、合計所得金額に算入される一時所得の金額は、上記の2分の1の金額です。 |
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雑所得 | 公的年金等 | 国民年金、厚生年金などの公的年金 | 収入金額-公的年金等控除額 | |
業務 | 原稿料・講演料またはネットオークションを利用した個人取引などの副収入 | 収入金額-必要経費 | ||
その他 | 生命保険の年金など上記のいずれにも該当しない所得 | 収入金額-必要経費 |
※長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えていたものに生じた所得のことです。
給与所得
給与所得については、必要経費に代わるものとして収入金額から給与所得控除額を差し引くこととなっています。給与所得の計算方法は下の表のとおりです。
給与等の収入金額(A) |
給与所得金額 |
55万999円以下 | 0円 |
55万1,000円以上161万8,999円以下 | A-55万円 |
161万9,000円以上161万9,999円以下 | 106万9,000円 |
162万円以上162万1,999円以下 | 107万円 |
162万2,000円以上162万3,999円以下 | 107万2,000円 |
162万4,000円以上162万7,999円以下 | 107万4,000円 |
162万8,000円以上179万9,999円以下 |
(1)A÷4=B(千円未満切り捨て) (2)B×2.4+10万円 |
180万円以上359万9,999円以下 |
(1)A÷4=B(千円未満切り捨て) (2)B×2.8-8万円 |
360万円以上659万9,999円以下 |
(1)A÷4=B(千円未満切り捨て) (2)B×3.2-44万円 |
660万円以上849万9,999円以下 | A×0.9-110万円 |
850万円以上 | A-195万円 |
特定支出控除額
下記の支出をしている場合、その額の合計額のうち、その年中の給与所得控除額の2分の1を超える部分の金額を上記の表で算出した給与所得金額から控除することができます。
(ア)通勤費
(イ)転居費
(ウ)研修費
(エ)資格取得費
(オ)帰宅旅費
(カ)勤務必要経費
公的年金等に係る雑所得
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが、雑所得として取り扱われます。計算方法は下の表のとおりです。
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得金額(A) | ||
A以外の所得金額 1,000万円以下 |
A以外の所得金額 1,000万1円以上 2,000万円以下 |
A以外の所得金額 2,000万1円以上 |
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65歳未満 | 129万9,999円以下 | 収入金額-60万円 | 収入金額-50万円 | 収入金額-40万円 |
130万円以上 409万9,999円以下 |
収入金額×0.75- 27万5,000円 |
収入金額×0.75- 17万5,000円 |
収入金額×0.75- 7万5,000円 |
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410万円以上 769万9,999円以下 |
収入金額×0.85- 68万5,000円 |
収入金額×0.85- 58万5,000円 |
収入金額×0.85- 48万5,000円 |
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770万円以上 999万9,999円以下 |
収入金額×0.95- 145万5,000円 |
収入金額×0.95- 135万5,000円 |
収入金額×0.95- 125万5,000円 |
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1,000万円以上 |
収入金額- 195万5,000円 |
収入金額- 185万5,000円 |
収入金額- 175万5,000円 |
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65歳以上 | 329万9,999円以下 | 収入金額-110万円 | 収入金額-100万円 | 収入金額-90万円 |
330万円以上 409万9,999円以下 |
収入金額×0.75- 27万5,000円 |
収入金額×0.75- 17万5,000円 |
収入金額×0.75- 7万5,000円 |
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410万円以上 769万9,999円以下 |
収入金額×0.85- 68万5,000円 |
収入金額×0.85- 58万5,000円 |
収入金額×0.85- 48万5,000円 |
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770万円以上 999万9,999円以下 |
収入金額×0.95- 145万5,000円 |
収入金額×0.95- 135万5,000円 |
収入金額×0.95- 125万5,000円 |
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1,000万円以上 |
収入金額- 195万5,000円 |
収入金額- 185万5,000円 |
収入金額- 175万5,000円 |
※年齢は収入のあった年の12月31日現在で判定します。
所得金額調整控除
1.給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から控除します。
(ア)本人が特別障害者に該当する場合
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(ウ)特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
{給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)-850万円}×10%=控除額
2.給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が給与所得の金額から控除されます。
{給与所得(10万円超の場合は10万円)+公的年金に係る雑所得(10万円超の場合は10万円}-10万円=控除額
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更新日:2021年11月04日