個人市民税の概要
個人市民税は、個人道民税と合わせて個人住民税と呼ばれ、税金を負担する能力がある人全てが納める「均等割」と、その人の所得に応じて納める「所得割」からできています。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
均等割 | 所得割 | |
市内に住所がある人 |
〇 | 〇 |
市内に家屋敷など(事務所、事業所又は家屋敷)がある人で、その家屋敷などがある市内に住所がない人 | 〇 | ― |
市内に住所があるか、また、家屋敷などがあるかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。ただし、住民票が他市区町村にあっても、実際に根室市に居住している場合は、根室市で課税されます。
課税されない人
均等割も所得割もかからない人
(ア)生活保護法による生活扶助を受けている人
(イ) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人
(ウ)前年中の合計所得金額が「28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+17万円+10万円」以下の人
※17万円の加算は同一生計配偶者または扶養親族がいる人だけです。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。
所得割がかからない人
前年中の総所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円」以下の人
※32万円の加算は同一生計配偶者または扶養親族がいる人だけです。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。
税額
次の合計額が1年間の税額になります。
均等割
市民のみなさんに広く均等に負担していただくもので、定額です。
市民税 3,000円 道民税 1,000円
所得割
前年中の所得の額に応じて負担していただくもので、一般的な計算方法は下記のとおりとなります。
課税標準額(所得金額-所得控除額)×10%-(調整控除、配当控除などの税額控除)
このうち、市民税が10分の6、道民税が10分の4となります。
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更新日:2024年04月22日