個人市民税の概要

 個人市民税は、個人道民税と合わせて個人住民税と呼ばれ、税金を負担する能力がある人全てが納める「均等割」と、その人の所得に応じて納める「所得割」からできています。

納税義務者

個人の市民税を納めていただく人
納税義務者 納めるべき税額
均等割 所得割

市内に住所がある人

市内に家屋敷など(事務所、事業所又は家屋敷)がある人で、その家屋敷などがある市内に住所がない人

 市内に住所があるか、また、家屋敷などがあるかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。ただし、住民票が他市区町村にあっても、実際に根室市に居住している場合は、根室市で課税されます。

課税されない人

均等割も所得割もかからない人

(ア)生活保護法による生活扶助を受けている人

(イ) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得が135万円以下の人

(ウ)前年中の合計所得金額が「28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+17万円+10万円」以下の人

※17万円の加算は同一生計配偶者または扶養親族がいる人だけです。

※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。

所得割がかからない人

前年中の総所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円」以下の人

※32万円の加算は同一生計配偶者または扶養親族がいる人だけです。

※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。

 

税額

次の合計額が1年間の税額になります。

均等割

市民のみなさんに広く均等に負担していただくもので、定額です。

市民税 3,000円  道民税 1,000円

所得割

前年中の所得の額に応じて負担していただくもので、一般的な計算方法は下記のとおりとなります。

課税標準額(所得金額-所得控除額)×10%-(調整控除、配当控除などの税額控除)

このうち、市民税が10分の6、道民税が10分の4となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2024年04月22日