固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会は、固定資産税の課税の基礎となる「固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)」について、納税者の皆さんからの不服の申出を審査・決定するため、地方税法に基づき市に設置されている独立した行政委員会です。
審査の申出ができる事項
審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。
なお、固定資産税の評価は3年ごとに評価替えが行われるため、年度によっては審査の申出ができる事項に一部制限があります。
審査申出ができる期間
審査の申出ができるのは、その年の1月1日現在の固定資産の所有者である固定資産税の納税者です。
次のような方は、固定資産に利害関係がある場合でも、審査の申出を行うことはできません。
- 納税管理人
- 借地人
- 借家人 など
審査申出ができる期間
審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日までの間です。また、公示の日以後に価格の修正等が行われ、その通知を受けた場合は、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申出をする必要があります。
審査申出の方法
審査の申出を希望される方、内容について詳しくお知りになりたい方は、市役所税務課課税担当(1階4番の窓口)にお問い合わせください。
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更新日:2025年12月25日
















