固定資産評価審査委員会

 固定資産評価審査委員会は、固定資産税の課税の基礎となる「固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)」について、納税者の皆さんからの不服の申出を審査・決定するため、地方税法に基づき市に設置されている独立した行政委員会です。

審査の申出ができる事項

 審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)です。
 なお、固定資産税の評価は3年ごとに評価替えが行われるため、年度によっては審査の申出ができる事項に一部制限があります。

審査申出ができる期間

 審査の申出ができるのは、その年の1月1日現在の固定資産の所有者である固定資産税の納税者です。
 次のような方は、固定資産に利害関係がある場合でも、審査の申出を行うことはできません。

  • 納税管理人
  • 借地人
  • 借家人 など

審査申出ができる期間

 審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を経過する日までの間です。また、公示の日以後に価格の修正等が行われ、その通知を受けた場合は、その通知を受けた日から3か月以内に審査の申出をする必要があります。

審査申出の方法

 審査の申出を希望される方、内容について詳しくお知りになりたい方は、市役所税務課課税担当(1階4番の窓口)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

税務課へのお問い合わせはこちら


更新日:2025年12月25日