認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

 長期にわたり良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進する、新築された住宅のうち要件をすべて満たす場合、家屋の延床面積の大きさに応じて固定資産税を減額するものです。なお、都市計画税は減額の対象外です。新築住宅に対する課税標準額の特例措置とは同時には適用されません。

長期優良住宅として認定を受けていること

 劣化対策、耐震性、維持管理の容易性、可変性等の認定基準を満たしていることを市の建築住宅課が認定したうえで新築された住宅であることが必要です。

床面積の要件を満たしていること

床面積の要件
新築時期

床面積要件

(併用住宅の場合は居住部分の床面積)

平成31年1月2日~
令和8年3月31日
50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)

※賃貸アパートや二世帯住宅などのケースは、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積を合算して床面積要件を判断します。
※二世帯住宅の要件として、各世帯が遮音などで独立して生活できる専有部分を持ち、個別の玄関・台所・トイレ・風呂などが整備されていることが求められます。

適用期間

適用期間
住宅の種類 適用期間
一般の住宅(下記以外のもの) 新築後5年間
3階建て以上の中高層耐火住宅等 新築後7年間

減額の要点

減額の割合

減額の割合
床面積 減額の割合
120平方メートル以下 税額の2分の1
120平方メートル超 120平方メートル相当分の税額の2分の1

計算例

構造・種類 : 木造2階建て 専用住宅 (都市計画区域内に所在)
建築年月日 : 令和6年8月5日
延床面積  : 150.00平方メートル
令和7年度課税標準額 : 15,000,000円

税額の基本計算

  • 固定資産税:15,000,000円×1.40% = 210,000円
  • 都市計画税:15,000,000円×0.30% = 45,000円
  • 合計:210,000円+45,000円 = 255,000円

減額の仕組みと適用結果

減額部分(120/150、すなわち80%)に対し、減額割合(1/2、すなわち50%)を適用

  • 減額される税額:15,000,000円×1.40%×(120/150)×(1/2) = 84,000円
  • 減額後の固定資産税:210,000円 - 84,000円 = 126,000円

 都市計画税には減額が適用されないため、都市計画税はそのまま45,000円です。

最終的な税額

合計税額:126,000円+45,000円 = 171,000円

※補足
 この説明は令和7年度の課税標準額15,000,000円の場合の試算例です。実際の適用については、建物の用途や床面積、区域区分、適用条件などにより異なる場合があります。詳しい適用の可否や金額の見直しについては、市の税務課へお問い合わせください。

申請方法と提出書類

  1. 申請書名:認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書(PDFファイル:52.9KB)
  2. 添付書類:認定長期優良住宅建築証明書(建設住宅課課で発行しています)
  3. 提出期限: 建築年の翌年1月31日まで
  4. 提出先: 税務課課税担当(1階4番の窓口)
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2025年12月25日