住宅用地に対する課税標準額の特例

住宅のある土地については、税負担を軽くするために「課税標準額の特例」があります。
土地の価格に「住宅用地特例率」を掛けて計算した額が課税標準額となります。
(※固定資産税と都市計画税で特例率は異なります)

課税標準額の特例率
  固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分) 価格 × 1/6 価格 × 1/3
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) 価格 × 1/3 価格 × 2/3

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の2種類があります。

  • 専用住宅(居住のためだけに使う住宅)の敷地
  • 併用住宅(一部を居住用にしている住宅)の敷地

専用住宅の場合は、敷地全体が住宅用地となります。(ただし、住宅の延べ床面積の10倍が上限です)
併用住宅の場合は、居住部分の割合に応じて「住宅用地」となる面積が決まります。
具体的には、家屋の敷地面積に「住宅用地率」を乗じて計算します。

併用住宅の住宅用地の割合
家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1
その他の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1
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更新日:2025年12月25日