住宅用地に対する課税標準額の特例
住宅のある土地については、税負担を軽くするために「課税標準額の特例」があります。
土地の価格に「住宅用地特例率」を掛けて計算した額が課税標準額となります。
(※固定資産税と都市計画税で特例率は異なります)
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
| 小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分) | 価格 × 1/6 | 価格 × 1/3 |
| 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分) | 価格 × 1/3 | 価格 × 2/3 |
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の2種類があります。
- 専用住宅(居住のためだけに使う住宅)の敷地
- 併用住宅(一部を居住用にしている住宅)の敷地
専用住宅の場合は、敷地全体が住宅用地となります。(ただし、住宅の延べ床面積の10倍が上限です)
併用住宅の場合は、居住部分の割合に応じて「住宅用地」となる面積が決まります。
具体的には、家屋の敷地面積に「住宅用地率」を乗じて計算します。
| 家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
| 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | |
| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
| 4分の3以上 | 1 | ||
| その他の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 | |
| 2分の1以上 | 1 | ||
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更新日:2025年12月25日
















