固定資産の現所有者申告制度
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、登記簿等に所有者として登録されている方に課税されます。
しかし、その方が死亡し、賦課期日までに相続登記が完了していない場合には、相続人等のその固定資産(土地・家屋)を現に所有している方に住所・氏名等必要な事項を申告していただく必要があります。
現に所有している方が複数いる場合は、その中から代表者を選び、納税通知書などを受け取る方を申告していただきます。
申告が必要な方
次のいずれかに該当する場合は、現所有者として申告が必要です。
- 固定資産の所有者が亡くなり、相続人が現所有者となった場合
(一般的には配偶者や子などの法定相続人をいいます) - 遺言により土地・家屋を取得することが確定している方
申告期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内
申告方法
「固定資産現所有者申告書」に必要事項を記入し、市役所税務課課税担当(1階4番の窓口)にご提出ください。
※法定相続人であるが、相続放棄をしている場合は、そのことが証明できる書類の写しを提出してください。
法定相続人について
相続は、亡くなられた方(被相続人)の財産や権利義務を、一定の順序に従って引き継ぐ制度です。
法律で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
法定相続人の範囲
相続人となる順位は民法で定められており、次のとおりです。
- 第1順位:子(養子を含む)
※子がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が相続人となります(代襲相続)。 - 第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
※兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が相続人となります(代襲相続)。
また、配偶者(夫または妻)は常に相続人となり、上記の順位の人と一緒に相続します。
代襲相続について
相続人となるべき人がすでに亡くなっている場合、その子どもなどが代わって相続することを「代襲相続」といいます。
- 子が先に亡くなっている場合は孫が相続
- 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥や姪が相続
このようにして、血縁関係に基づき、財産の承継が続いていきます。
※父母が先に亡くなっている場合は祖父母に相続権が継承されますが、代襲相続とは言いません。
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更新日:2025年12月25日
















