償却資産の評価と税額の算定方法
償却資産とは
償却資産とは、土地および家屋以外の事業用資産で、法人税や所得税で減価償却の対象となるものをいいます。
ただし、次のような資産は対象外です。
- 耐用年数が1年未満のもの
- 取得価額が少額のもの
- 無形の減価償却資産(例:漁業権・ソフトウェア・電話加入権など)
- 自動車税や軽自動車税の対象となる自動車・小型特殊自動車など
また、一時的に使用していない資産(遊休・未稼働資産)や、償却を終えた資産も、事業のために保有している場合は課税対象になります。
主な償却資産
| 種類 | 主な資産例 |
| 構造物 | 舗装道路、へい、鉄塔、堆肥舎、貯留槽、トンネル、ビニールハウス、サイロなど |
| 機械及び装置 | モーター、ブルドーザーなどの大型特殊自動車※、農機具、船外機、乾燥機、太陽光発電設備、冷凍機、自動販売機など |
| 船舶 | 漁船、貨物船、はしけ、ボート、曳船など |
| 車両及び運搬具 | 自転車、トロッコ、除雪車、電車など |
| 工具・器具・備品 | 漁具、美容椅子、パソコン、冷蔵庫、ベッド、イス、カーテン、応接セット、工具類、発電機、事務机など |
※大型特殊自動車とは、以下のいずれかのものをいいます。
- 特殊自動車(農耕作業用を除く):長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m、最高速度15km/hのいずれかを超えるもの
- 農耕作業用自動車:最高速度35km/hを超えるもの
課税対象外の償却資産
- 耐用年数が1年未満のもの
- 取得価額が10万円未満で一時に経費計上したもの
- 取得価額が20万円未満で3年間の一括償却を行ったもの
※租税特別措置法に基づく30万円未満の全額損金算入資産は課税対象となります。 - リース資産で所有者の取得価額が20万円未満のもの
- 無形償却資産(漁業権・ソフトウェアなど)
- 生物(乳牛・果樹など)
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両類
償却資産の申告
申告が必要な方
1月1日(賦課期日)現在、根室市内で事業を営んでいる方が対象です。
次の場合も必ず申告が必要です。
- 資産の増減がない場合
- 減価償却を終えた場合
- 事業を休止・廃止した場合
申告内容
前年度に申告している方
前年の1月2日から当年の1月1日までの間に増減があった資産について申告してください。また、過去の申告漏れがある場合も、併せて申告してください。
初めて申告する方
1月1日現在に所有するすべての償却資産を申告してください。
提出書類
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
市から書類を郵送しますが、新たに開業された方はご連絡ください。
提出期限・提出先
- 提出期限: 1月31日(休日の場合は翌業務日) ※郵送は当日消印有効
- 提出先: 〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所税務課課税担当(1階4番の窓口)
償却資産の申告を怠った場合
償却資産は地方税法により毎年1月31日までに申告をしなければならばないと規定されております。申告を怠った場合、税の公平性が著しく損なわれる外、以下のことが生じる恐れがあります。必ず期限までに申告されますようお願いします。
- 過去に遡って課税されます
調査等で資産が判明した場合、複数年分を遡って課税となり、一度に多額の負担が生じます。 - 過料の対象となる場合があります
悪質な未申告や虚偽申告が認められる場合などは、過料の対象となる場合があります。 - 特例・減免の適用を受けられないことがあります
申告がないと、各種課税標準の特例、減免の手続きができず、結果的に税負担が増えることがあります。
償却資産の評価
償却資産は、取得価額に耐用年数と経過年数に応じた減価残存率を掛けて評価します。
前年中に取得した資産
評価額 = 取得価額 × 減価残存率
前年より前に取得した資産
評価額 = 前年評価額 × 減価残存率
※評価額が取得価額の5%を下回る場合は、5%が下限となります。
税額の計算方法
税額 = 償却資産の課税標準額の合計(千円未満切り捨て) × 1.40%(税率)
※原則として、評価額を課税標準額として算出しますが、特例に該当する場合は、課税標準額が軽減されます。詳しくは「償却資産に対する課税標準額の特例」のページをご覧ください。
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更新日:2025年12月25日
















