償却資産(固定資産税)申告の概要
固定資産税における償却資産の概要
固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形の固定資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるべき性格のものをいいます。
償却資産(固定資産税)の申告について
申告する必要のある人
事業(製造業、販売業、建築業、サービス業、その他全ての事業)の用に供することができる償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在所有されている償却資産について、同年1月31日までに申告していただく必要があります。
申告書の提出先について
根室市役所税務課(1階4番の窓口)において受付しています。
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更新日:2024年10月02日