固定資産税・都市計画税の概要

固定資産とは

固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。

固定資産の種類
土地 田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の地目の土地
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
償却資産 構築物、機械及び装置、工具、器具、備品、船舶、航空機、車両及び運搬具、建物附帯設備などの事業用の資産で、法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税、軽自動車税の対象となる自動車などは除かれます。

固定資産税を納める者(納税義務者)

固定資産税を納める者は原則、賦課期日(毎年1月1日)現在で市内に固定資産を所有している人です。なお、都市計画法による市街化区域に土地・家屋を所有している人には固定資産税と併せて都市計画税が課税されます。
※年の途中で土地などの売買があった場合でも、1月1日現在で土地登記簿などに所有者として登記されている人に当該年度分の固定資産税を課税します。
都市計画税は、市町村が都市計画事業の費用に充てるために、目的税(特定の使いみちに充てられる税)として課税されるもので、賦課期日(毎年1月1日)現在に都市計画法による市街化区域に土地や家屋を所有されている人に固定資産税と併せて課される税金です。

税率

税率
固定資産税 1.4%
都市計画税 0.3%

申告や届け出

※償却資産の所有者は、その種類や取得価額を毎年1月31日までに申告する必要があります。
※家屋が滅失(取り壊しなど)した場合や使用用途を変更した場合は税務課まで届けてください。
※納税義務者が死亡されている場合、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2024年10月04日