固定資産の現所有者申告の概要

制度概要

土地・家屋の登記(課税台帳)上の所有者が死亡している場合は、「現所有者(法定相続人など)」が所有者となります。
固定資産の相続登記が行われるまでの間は、現所有者の財産となり、複数人の場合は全員が連帯して固定資産税・都市計画税の納税義務を負います。
根室市税条例第76条の4の規定により、死亡者の相続人は、現所有者として申告いただく必要がございますので、該当される場合は、相続人(現所有者)であると知った日の翌日から3カ月を経過した日までに、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。
なお、申告書の提出後、相続登記が行われるまでの間は、現所有者の代表者宛に納税通知書や納付書などを送付します。

※土地・家屋の名義変更(相続登記)は、死亡者の所有する土地・家屋の所在地を管轄する法務局で手続きを行ってください。

※すでに相続登記が完了している場合は、申告書の提出は不要です。

提出書類

  • 「固定資産の現所有者(兼相続人代表者)申告書」 ・・・ 様式は税務課窓口に備え付けてあります。
    ※相続放棄をしている場合、そのことが証明できる書類の写し

提出先

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所市民生活部税務課課税担当

申告書様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

税務課へのお問い合わせはこちら


更新日:2024年10月02日