固定資産の現所有者申告の概要
制度概要
土地・家屋の登記(課税台帳)上の所有者が死亡している場合は、「現所有者(法定相続人など)」が所有者となります。
固定資産の相続登記が行われるまでの間は、現所有者の財産となり、複数人の場合は全員が連帯して固定資産税・都市計画税の納税義務を負います。
根室市税条例第76条の4の規定により、死亡者の相続人は、現所有者として申告いただく必要がございますので、該当される場合は、相続人(現所有者)であると知った日の翌日から3カ月を経過した日までに、「固定資産現所有者申告書」を提出してください。
なお、申告書の提出後、相続登記が行われるまでの間は、現所有者の代表者宛に納税通知書や納付書などを送付します。
※土地・家屋の名義変更(相続登記)は、死亡者の所有する土地・家屋の所在地を管轄する法務局で手続きを行ってください。
※すでに相続登記が完了している場合は、申告書の提出は不要です。
提出書類
- 「固定資産の現所有者(兼相続人代表者)申告書」 ・・・ 様式は税務課窓口に備え付けてあります。
※相続放棄をしている場合、そのことが証明できる書類の写し
提出先
〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所市民生活部税務課課税担当
申告書様式
固定資産税現所有者申告書 (Wordファイル: 5.7MB)
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更新日:2024年10月02日