令和6年度市・道民税(個人住民税)の定額減税について
定額減税について
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度の市・道民税から特別税額控除(以下「定額減税」といいます)を実施することが決定されたものです。
定額減税の対象となる方
次のすべてに当てはまる方が対象となります。
・令和6年1月1日現在、根室市に住所がある。
・住民税の所得割が課税されている。
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみは2,000万円以下)である。
定額減税額の算出方法
納税義務者の所得割の額から以下の金額の合計額が控除されます。
ただし、合計額が所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
1. 納税者本人 1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
※ 令和5年中の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者については、令和6年度住民税の定額減税額算出の対象とはなりませんが、令和7年度住民税において、当該配偶者を有する場合は、1万円の定額減税が行われます。
定額減税の実施方法
1 給与から天引きの場合(特別徴収)
6月分は天引きせず、7月から翌年5月までの11回の分割で減税します。
※ 定額減税の対象とならない方(均等割のみ課税される方や合計所得金額が1,805万円を超える方など)の住民税は、従来どおり6月分から給与天引きされます。
2 納付書や口座振替による納入の場合(普通徴収)
第1期分(7月納期限分)より減税します。控除しきれない場合は第2期以降も減税します。
3 年金から天引きの場合(年金特別徴収)
第4期分(10月支給分)より減税します。控除しきれない場合は第5期以降も減税します。
※ 年金制度上、8月支給年金分までの天引き額の変更はできないことから、4・6・8月分の合計天引き額が定額減税後の税額を上回る場合、差額が還付されます。(対象者には別途通知)
≪減税方法の詳しい内容等については、下記のリーフレットをご参照ください≫
定額減税に関するリーフレット (PDFファイル: 228.5KB)
その他
・ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。
・定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、すべての税額控除をした後の所得割額から行います。
・所得税に関する定額減税については、下記国税庁ホームページをご参照ください。
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更新日:2024年04月22日