森林環境税(国税)について

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

 個人住民税均等割が賦課される方1人に対して、年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

令和6年度以降の市・道民税均等割及び森林環境税について

 市・道民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円(市民税500円、道民税500円)が引き上げられていました。

 この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。

 

 このため、個人市民税・道民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,000円で変わりありません。

【個人住民税均等割・森林環境税】

年  額 令和5年度まで 令和6年度から
国   税 森林環境税 1,000円
道  民  税

個人住民税

均等割

1,500円 1,000円
市  民  税 3,500円 3,000円
合  計 5,000円 5,000円

 

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

 

 根室市における森林環境譲与税の使途等については、下記の「森林環境税および森林環境譲与税とは(農林課)」をご覧ください。

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更新日:2023年09月07日