特定小型電動機付自転車について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の新たな交通ルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので車両を所有している方は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の基準
特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものをいいます。それ以外のものについては、従来どおりの一般原動機付自転車となります。
・最高速度が 20キロメートル毎時以下であること
・原動機の定格出力が 0.60キロワット以下であること
・長さ 1.9メートル以下、幅 0.6メートル以下であること
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の税率について
2,000円(年額)
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)ナンバープレートの交付について
交付申請の手続き方法は、原動機付自転車と同様ですが、申請時には下記のものが必要となります。
・販売証明書または譲渡証明書
(販売証明書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが
わかる書類・パンフレット等を必ず持参してください)
・本人確認できるもの
※市役所税務課窓口に備付けの申請書により手続できます。
※なお、標識の番号指定はできません。
その他
特定小型原動機付自転車の区分や制度については、国土交通省ホームページを、交通ルール等については、警察庁ホームページなどでご確認ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)について(警視庁)(外部サイト)
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更新日:2023年09月04日