市税の口座振替の開始・変更・解約の申請

口座振替の手続き

口座振替について
概要

 市税を口座振替により納付したい、現在口座振替をしている口座を変更・解約したい場合の申請です。

 根室市において口座振替ができる金融機関は以下のとおりです。

大地みらい信用金庫、北洋銀行、北海道銀行、北海道信漁連、根室漁業協同組合、歯舞漁業協同組合、落石漁業協同組合、根室湾中部漁業協同組合、道東あさひ農業協同組合、ゆうちょ銀行(郵便局)

用意するもの

振替の開始及び解約の場合:その口座の印鑑

振替口座の変更:新たに振替をする口座の印鑑

受付窓口

ゆうちょ銀行(郵便局)以外:各金融機関、根室市税務課納税担当(1階窓口4番)

ゆうちょ銀行(郵便局):最寄りの郵便局

 

【必ずご確認ください!】口座振替の注意事項等について

1.口座残高が不足していると振替ができません。口座振替日以降に口座に入金をしても再振替することはできませんので、必ず振替日前日までに預金残高をご確認ください。

2.口座振替ができなかった場合は、後日納付書をお送りしますので、お近くの金融機関等で納付をお願いします。(納付場所については、納付書裏面に記載)

3.口座振替は一度申し込まれますと、翌年度以降も自動的に継続されます。ただし、固定資産税については、振替口座が同一でも翌年度以降の口座振替が継続されない(再度お申込みが必要となる)場合がありますのでご注意ください。

 

相続登記が完了する年度まで(固定資産税の口座振替について)

 相続登記が完了する年度までは、納税義務者は死亡した方のままです。死亡した方名義の口座で口座振替の手続きをしていた場合、死亡後は口座が凍結するため口座振替ができなくなります。

 引き続き口座振替での納付を希望される場合は、振替口座の変更手続きが必要です

※口座振替依頼書の「納税義務者」欄は、死亡した方の名前を記入してください。

相続登記が完了した翌年度以降(固定資産税の口座振替について)

 翌年度からは、相続登記をした方が新しい納税義務者として設定されます。

 引き続き口座振替での納付を希望される場合は、新しい納税義務者名での口座振替の手続きが必要になります。

※口座振替依頼書の「納税義務者」欄は、新しい所有者の名前を記入してください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年03月02日