法人市民税の確定申告・中間申告・修正申告
概要 |
根室市内に事業所がある法人が法人市民税の確定申告・仮決算による中間申告・修正申告をする際に必要な手続きです。 1.確定申告 事業年度の終了の日の翌日から2ヶ月以内に確定した決算に基づいて法人市民税確定申告書を提出してください。 2.中間申告 事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える法人は、法人市民税の中間申告又は予定申告をする義務があります。その際、仮決算により申告する場合は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に法人市民税中間申告書を提出してください。 3.修正申告 法人税の修正申告書提出、法人税更正・決定等で先に根室市に申告した法人市民税額等に不足がある場合、法人税に係る修正申告、更正又は決定による場合は、法人税額を納付すべき日までに、それ以外の場合は速やかに法人市民税修正申告書を提出してください。 |
添付書類 |
根室市外にも事務所・事業所等を有する法人で、主たる事務所(本社)が根室市にある場合 : 課税標準の分割に関する明細書 |
受付窓口 | 課税担当(1階窓口4番) |
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更新日:2023年03月02日