家屋を取り壊した場合の届出

手続き
概要 所有する家屋を取り壊し、滅失した方が提出する書類です。(登記所に滅失登記の申請を行った方は提出する必要はありません。)
滅失した日の属する年の12月末までに提出してください。
※書類を提出していただいた後,職員が調査にお伺いする場合もあります。
添付書類 滅失の事実及び期日を証する書類等の写し
受付窓口

根室市役所税務課課税担当(1階窓口4番)

様式

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部税務課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) ファックス:0153-24-8692

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更新日:2023年03月02日