家屋を取り壊した場合の届出
概要 | 所有する家屋を取り壊し、滅失した方が提出する書類です。(登記所に滅失登記の申請を行った方は提出する必要はありません。) 滅失した日の属する年の12月末までに提出してください。 ※書類を提出していただいた後,職員が調査にお伺いする場合もあります。 |
添付書類 | 滅失の事実及び期日を証する書類等の写し |
受付窓口 |
根室市役所税務課課税担当(1階窓口4番) |
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更新日:2023年03月02日
概要 | 所有する家屋を取り壊し、滅失した方が提出する書類です。(登記所に滅失登記の申請を行った方は提出する必要はありません。) 滅失した日の属する年の12月末までに提出してください。 ※書類を提出していただいた後,職員が調査にお伺いする場合もあります。 |
添付書類 | 滅失の事実及び期日を証する書類等の写し |
受付窓口 |
根室市役所税務課課税担当(1階窓口4番) |
更新日:2023年03月02日