住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳法第11条又は法第11条の2に基づき、国や地方公共団体が法令で定める事務を遂行する場合や、法人等が統計調査や世論調査など公益性が高いと認められる活動を行う場合において、住民基本台帳に記載された情報のうち、氏名・生年月日・性別・住所の基本4情報について、閲覧できる制度です。

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市民生活部市民課

〒087-8711
北海道根室市常盤町2丁目27番地
根室市役所 1階
電話番号:0153-23-6111(代表) 

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更新日:2026年10月08日